永住許可申請における身元保証人について

身元保証人の3の保証内容

身元保証人には、以下のような保証内容が含まれます。

身元保証書によって表明される3つの内容を保証する人のことが身元保証人です。具体的には、永住ビザを申請する人が日本で生活するために必要な費用である滞在費、日本にいられなくなった場合に必要な帰国費用である帰国旅費、法律や社会的ルールを守ることを保証する法令遵守が含まれます。

身元保証人には、これら3つの保証内容を保証することが求められます。ただし、被保証人が犯罪を犯したり借金を踏み倒したりした場合でも、身元保証人が罰則を受けることはありません。

身元保証人が果たす役割には、例えば以下のようなものがあります。

まず、滞在費に関しては、収入に困ったときにはアルバイトの求人情報を提供するなど、日本での就職方法をアドバイスすることが求められます。また、家賃の支払いや光熱費など、生活に必要な費用の面でも支援する必要があります。

次に、帰国旅費に関しては、家族や親戚の不幸などがあった場合に帰国する必要が生じた場合に、交通費や宿泊費を保証することが求められます。例えば、航空券やホテルの手配などの支援が必要です。

最後に、法令遵守に関しては、自動車運転免許取得の手続きを教えたり、騒音トラブルが生じた場合には近隣住民との調整を行うなど、日本のルールに沿った生活を送るためのアドバイスが求められます。

身元保証人には、これら3つの保証内容を保証することが求められます。永住者にとっては、身元保証人がいることが安心材料となります。

永住者が問題行動をした時の身元保証人の責任

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人を指します。

身元保証書の性格については、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものとされます。

永住者に何か起こった場合には、身元保証人としての責務を果たせなかったことによる法的な罰則はありませんが、アドバイザーや頼る人としての信用を失う可能性があります。

永住者のガイドラインには、「法務大臣に約束する保証事項」という言葉が出てきますが、「法的な強制力はなく」と明記されており、身元保証人としての責務を果たせなかったからといって法的な罰則はありません。

強いて挙げるとすれば、今後の他のビザ申請において身元保証人になることができなくなる可能性があることです。身元保証人としての適格性が欠けると判断されると、アドバイザーとして、頼る人としては不適格な人と見なされるため、身元保証人になることができなくなります。

永住者の身元保証人になれる者について

永住者の身元保証人になれる人は誰か? 永住ビザを持つ外国人や日本人が、永住者の身元保証人となることができます。

ただし、身元保証人には安定した収入が必要です。 例えば、会社員であれば安定した収入があるため、身元保証人に適しています。自営業やフリーランスの場合は収入が不安定なため、身元保証人として認められないことがあります。

配偶者ビザから永住ビザを申請する場合は、誰が身元保証人になるのか? 配偶者ビザを持っている外国人が永住ビザを申請する場合、身元保証人となるのは、日本人や永住者の配偶者です。

例えば、日本人の配偶者が永住ビザを申請する場合、身元保証人になるのは日本人の配偶者となります。また、子供がいる場合は、親が身元保証人となります。

就労ビザや定住者ビザから永住ビザを申請する場合は、誰が身元保証人になるのか? 就労ビザや定住者ビザを持っている外国人が永住ビザを申請する場合、身元保証人になるのは、友人や会社の上司・同僚が多くなります。

例えば、同僚が身元保証人になってくれる場合は、会社での勤務年数や給与額などが参考になるでしょう。また、友人が身元保証人になる場合は、長年の友情があることが重要になってきます。

永住者の身元保証人に必要な書類は

永住者の身元保証人に必要な書類は、以下の通りです。

まず第一に、職業を証明する資料が必要です。在職証明書や会社の登記簿謄本などが該当します。例えば、ある人が会社員であれば、在職証明書を提出することで、永住申請に必要な職業証明ができます。

第二に、直近1年間の所得を証明する資料が必要です。住民税の課税証明書や源泉徴収票の写しを提出することで、所得証明ができます。例えば、ある人が前年度の給与所得が500万円だった場合、住民税の課税証明書を提出することで所得を証明できます。

そして最後に、住民票が必要です。永住許可申請時には、マイナンバー以外の項目は省略して提出します。例えば、ある人が転居したばかりで住民票が更新されていない場合でも、前の住所の住民票を提出することで住所を証明できます。

ただし、永住者の身元保証人に必要な書類には、収入が分かる書類が含まれるため、友人や知人に見せたくない場合があります。そのような場合には、行政書士に申請代行を依頼することもできます。例えば、ある人が書類収集が面倒であれば、行政書士に依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。

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