建設業許可における「水道施設工事」について水道施設工事は、上水道や工業用水道などの施設を築造する工事であり、取水、浄水、配水、処理設備の設置などを含む。取水施設工事は水不足問題の解決に、浄水施設工事は健康や衛生の面で重要、配水施設工事は水の安定供給に必要不可欠であり、災害時にも生命維持活動に欠かせない。水道事業者が水を確保するために必要な工事のひとつ。
建設業許可申請における「管工事」とはまず、管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことを指します。これらの設備は、建築物内部で重要な役割を果たしており、快適な住環境を作り出すために欠かせないものです。
建設業許可申請における「舗装工事」について「舗装工事」とは、建設業法で定められた道路や駐車場などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などで舗装する工事のこと。主な種類にはアスファルト、コンクリート、ブロック、路盤築造、人工芝貼付け工事がある。アスファルトは耐久性や走行性が高く、コンクリートは美観性が高く耐久性もある。ブロックはデザイン性に優れ、施工が簡単で仕上がりが早い。路盤築造は道路や駐車場などの地盤面整備であり、舗装工事の前に必要な工程。人工芝貼付け工事は最近注目され、美観性が高く手入れが簡単なため、屋上や公園などにも使用される。
建設業許可申請における「とび・土工・コンクリート工事」「とび・土工・コンクリート工事」とは、建築物を建設するための土木工事の総称であり、足場の組立、くい打ち、土砂の掘削などの工事と、コンクリートによる工作物の築造を含みます。これらの工事は、建物やインフラの安全性や耐久性を担保するために重要な役割を果たします。足場工事、くい工事、土工事、コンクリート工事についてそれぞれ説明しています。足場工事には、外壁足場工事と内装足場工事があり、くい工事は建物や構造物を支える基礎工事、土工事は地盤整備や土砂移動、盛り土、掘削などの工事を指します。コンクリート工事は、建物の基礎や柱、壁などをコンクリートで築造する工事です。
建設業許可申請における一式工事(建築・土木)とは一式工事とは、建設工事の中でも大規模かつ複雑なもので、複数の専門工事を組み合わせて施行するタイプの工事。企画・指導・調整が欠かせず、施工計画の総合的な企画、品質確保のための指導、業者間のスケジュール調整や問題解決の調整が必要。元請け業者が総合監督し、一式工事の許可が必要。建物の新築工事や総合的な改修工事が例。
建設業許可申請の難しい「役員」についてのまとめ建設業許可において、役員の定義がややこしい。常勤役員、役員等、法人の役員という呼び方がある。常勤役員等は、持分会社、株式会社、指名委員会等設置会社、法人格ある各種組合等の役員を指す。役員等は、業務を執行する社員、取締役、執行役、相談役、顧問などを指す。国交省HPの法人の役員は、常勤役員等から等を除いたものである。
「知事許可」と「大臣許可」 – 建設業許可建設業には、営業所開設の際に知事許可と大臣許可の2種類があり、営業所の所在地によって必要な許可が異なる。また、本店所在地があっても契約を締結する営業所が別の都道府県にある場合は、その都道府県の知事に対して許可申請を行う必要がある。事業開始届の提出も必要。
定款と登記の目的の記載 建設業を行う旨の明確な記載が必要。定款や履歴事項証明書の目的欄に明確に記載されていない場合、建設業許可の申請に問題が生じる可能性がある。定款の例として、事業の目的に「建築工事、土木工事、設備工事、リフォーム工事、不動産の売買、賃貸、仲介業務等」と明記することが必要。
申請可能か不可かの事前診断でお伺いしたい事建設業許可を取得するためには、申請前に申請要件を確認し、申請書に不備がないように注意し、さらに許可を受けるための条件を満たす必要がある。行政書士事務所は、ヒアリングにより簡易的な申請可能性を確認し、問題がない場合は面談や出張訪問で対応。申請時には企業形態、業界歴、従業員数、決算日、技術者の保有資格や実務経験などの情報が必要。法人の場合は、定款や謄本に建設業を行う旨の記載が必要。