在留手続オンライン申請について

概要

2022年3月から、外国人の方がご自身で在留で手続きをオンラインで申請できるようになりました。

ただしこれには条件があり、オンラインで申請できる在留資格は「外交」と「短期滞在」に関しては制限されております。その他の在留資格については外国人の方がご自身で在留手続きオンライン申請することができます。

次にオンライン申請ができるのは日本国内にも制限がされています。外国からは在住手続きオンライン申請することが出来ませんので、ご注意ください。

オンライン申請が可能な手続きの種類

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 在留資格取得許可申請
  5. 就労資格証明書交付申請
  6. 再入国許可申請(注)
  7. 資格外活動許可申請(注)

(注)②~④と同時に行う場合に限ります

オンライン申請利用可能者

  1. 所属機関の職員(技能実習の場合は管理団体の職員)
  2. 弁護士又は行政書士
  3. 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員(所属機関からの依頼を受けている場合)
  4. 登録支援機関の職員(所属機関からの依頼を受けている場合)
  5. 外国人本人
  6. 法定代理人
  7. 親族(配偶者、子、父または母)(原則として申請人が16歳未満または疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限る)

②~④は申請取次者として承認または届出を行っている必要があります。

オンライン申請に必要なもの

外国人の方がオンラインで在留手続に必要なものは以下の通りです。

  • マイナンバーカード(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が必要)
  • 在留カード
  • パソコン
  • ICカードリーダライタ
  • JPKIクライアントソフト(公的個人認証ポータルサイトからダウンロード)

その他注意すべき事項

誤った入力で申請した場合は地方説入国在留管理局にご連絡ください。

日本国外からのオンライン申請は出来ません。


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〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

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