「定住者」の在留資格について

概要
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
定住者とは出入国管理及び難民認定法で上記のように定義されており、つまり他の在留資格に該当しない者で、法務大臣の判断で特別な理由により在留することを認めた者です。
では、どのようなものが法務大臣によって認められるか具体例を言うと、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などです。
定住者は就労活動の制限がなく、永住許可申請のための要件が緩和されています。
在留期間は5年を超えない範囲で、5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間です。
さて、この定住者に該当する基準は二つあります。
- 法務大臣の告示(定住者告示)で、あらかじめ定められた外国人
- 法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定し比重を認める外国人(告示外定住者)
定住者告示
告示1号:ミャンマー難民
告示2号:(削除されました)
告示3号:日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世)
告示4号:日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子(日系3世)
告示5号:
- 日本人の子として出生して「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ者の配偶者
- 定住者(日系人以外)の配偶者
- 定住者(日系2世・3世)の配偶者
告示6号:
- 帰化日本人、永住者・特別永住者の未成年で未婚の実子
- 定住者(日系人以外)の未成年で未婚の実子
- 定住者(日系2世・3世またはその配偶者)の未成年で未婚の実子
- 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格である実親の扶養をうけている未成年で未婚の実子(離婚又は死亡した元配偶者との間の実子)
告示7号:日本人、永住者、定住者、特別永住者の6歳未満の養子
告示8号:中国残留邦人とその親族
告示外定住者
- 認定難民:法務大臣により難民として認定されたもの。
- 特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるもの
永住者の在留資格との比較
定住者と永住者は名前が似ており、就労活動の制限も無い、再入国許可の必要も無いなど共通点もありますが、永住者の場合は在留期間が無制限で更新も不要なのに対し、定住者には在留期限が5年を超えない範囲と定められています。