定住者ビザの申請手続きの解説と具体例

flowchart TB
1{審査基準} --> |公開情報|2[身分関係の信憑性を<br>身分関係を立証する証明書]
1{審査基準} --> |公開情報|3[素行が善良であること]
1{審査基準} --> |非公開情報|4[経費支弁能力<br>年間で最低300万円<br>+税金の滞納が無い事]
3 --> |定義|19[日本国外国の法令違反により懲役,禁錮,罰金<br>これらの相当刑に処せられたことが無い事]
19 --> |除外|20[道路交通法違反による罰金,相当刑の場合]
19 --> |除外 = 懲役,禁錮相当の刑の場合|21[刑の執行が終わった日または<br>刑の執行の免除を得た日から10年経過した場合]
19 --> |除外 = 懲役,禁錮相当の刑の場合|22[刑の執行猶予の言渡しを受けた者が<br>その執行猶予の期間を経過した場合]
19 --> |除外 = 罰金相当の刑の場合|23[刑の執行が終わった日<br>または刑の執行の免除を得た日から5年経過した場合]
3 --> |証明方法|5[犯罪履歴証明書<br>本国の機関から発行されたもの]
4 --> 6[本人の収入のみ]
4 --> 7[本人の収入のみ+滞在支弁者]
4 --> 8[滞在支弁者のみ]
8 --> 9[扶養する場合]
9 --> 10[必須]
10 --> 11[滞在費用支弁者や扶養者<br>又は主たる生計維持者の在職証明書]
10 --> 12[滞在費用支弁者,扶養者<br>又は主たる生計維持者の納税証明書]
8 --> 13[資産で生活<br>する場合]
13 --> |必須|14[滞在費用支弁者,扶養者<br>又は主たる生計維持者の預貯金通帳の写し]
13 --> |年金が有る場合|18[年金受給額の証明書]
9 --> 15[追加]
15 --> 16[勤務先の概要を明らかにする資料]
15 --> 17[源泉徴収票]

はじめに

定住者ビザの申請手続きは、日本に長期滞在するためのビザです。この記事では、定住者ビザの申請に関する流れを、上記のフローチャートを用いて解説します。さらに、各ステップにおいて具体例を挙げて説明します。

審査基準の確認

まず最初に、申請者は定住者ビザの審査基準を確認する必要があります。審査基準は3つの要素からなります。まず、身分関係の信憑性を証明する証明書が必要です。次に、申請者の素行が善良であることが求められます。最後に、非公開情報として経費支弁能力が必要であり、年間で最低300万円以上の収入があり、かつ税金の滞納が無いことが要件となります。

具体例

審査基準の確認において、申請者はまず身分関係を立証する証明書を提出します。例えば、外国のパスポートや戸籍謄本などが該当します。

素行の善良性の証明

申請者は自身の素行が善良であることを証明する必要があります。具体的には、日本国外の法令違反により懲役、禁錮、罰金のいずれかの刑に処されたことが無いことが要件とされます。

具体例

素行の善良性の証明において、申請者は道路交通法違反による罰金や相当刑の場合は除外されます。ただし、懲役や禁錮相当の刑の場合は、刑の執行が終わった日または刑の執行の免除を得た日から10年経過した場合、または刑の執行猶予の言渡しを受けた者がその執行猶予の期間を経過した場合に除外されます。

経費支弁能力の証明

申請者は経費支弁能力を証明する必要があります。具体的には、申請者の収入または資産によって生活費を支えることが求められます。

具体例

経費支弁能力の証明方法として、申請者が本人の収入で生活費を賄う場合は、在職証明書や納税証明書を提出する必要があります。また、滞在支弁者がいる場合は、その者の在職証明書や納税証明書が必要です。さらに、資産で生活を支える場合は、滞在費用支弁者や扶養者、または主たる生計維持者の預貯金通帳の写しや年金受給額の証明書を提出する必要があります。

追加の証明書の提出

必要に応じて、追加の証明書を提出する場合があります。具体的には、滞在支弁者や扶養者、または主たる生計維持者の勤務先の概要を明らかにする資料や源泉徴収票が該当します。

まとめ

以上が、定住者ビザの申請手続きの流れと具体例です。申請者はこのフローチャートを参考にして、必要な書類や証明書を提出し、手続きを進めることが重要です。なお、申請手続きは個別の状況によって異なる場合があるため、正確な情報を入手し、担当の役所や専門家と相談することをおすすめします。

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