在留期間の決定のルールについてああ

在留期間は、 5年、 3年、1年、3か月とあり、これら決定方法は次の通りとなっています。

共通するルール

5年、 3年、1年に共通するルールとして、入管法上の届出義務と子供の義務教育があります。
※上陸時の在留期間決定の際には適用外

入管法上の届出義務

新規上陸後・在留資格変更等・住居地の変更があった時は、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。(入管法 第十九条の7・8・9)

転職や大学中退などの在留資格の基礎となっている内容に変更があった場合などの住居地以外の記載事項の変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 (入管法 第十九条の十)

子供の義務教育

子供たちは義務教育を受けることが義務付けられています。該当する法令としては、教育基本法(昭和48年法律第70号)の第2条に定められています。義務教育は6歳から15歳までの子供たちに対して、小学校から中学校(インターナショナルスクール等も含む)までの教育を受けることが義務づけられています。

5年の在住期間になる基準

共通のルール+勤務先のカテゴリーが1または2であるか、これに該当しない場合はすでに既に3年間の就労系在留資格を持ち、

かつ本国で引き続き当該就労に対応する活動を5年以上続けている場合で、

就労予定期間が3年を超える者。

3年の在住期間になる基準

「5年の在住期間になる基準」で就労予定期間が1年以上3年以内の者

「5年の在住期間になる基準」で共通するルールのどちらかが該当しない者

「共通するルール」+次に該当しない法人(設立当初の決算書類がない or 申請前まで休眠 or 個人事業主)+就労予定期間が1年を超え3年以内+職務上の地位や活動実績、所属機関の活動実績などから、年1回の在留状況の確認が不要な者

1年の在住期間になる基準

次に該当する法人(設立当初の決算書類がない or 申請前まで休眠 or 個人事業主)+就労予定期間が1年以下+職務上の地位や活動実績、所属機関の活動実績などから、年1回の在留状況の確認が必要な者

「5年の在住期間になる基準」で共通するルールのどちらかが該当しない者


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