建設業許可を取ると、電気工事業登録が無効 建設業を取得した業者は、500万円以上の電気工事をみなし登録電気工事業者として行えるが、事前に届け出が必要。登録税は不要で、一級または二級電気工事士を主任とし、3年以上の実務経験が必要。ただし、登録電気工事業者としての効力を失う。
建設業許可における3条使用人とは? 建設業法施行令によると、建設業者が支店長や営業所長などの令3条の使用人を届け出る必要があり、この経験が経営業務の管理責任者として認められる。ただし欠格要件があるため、申請時には証明書等を提出し、要件を満たす必要がある。
建設業許可のヒヤリングで決算日を確認する理由 建設業許可申請には、直近の事業年度の財務諸表と工事経歴を提出する必要があります。提出期限は決算日から2ヶ月以内であるため、決算書がない場合は1年前の決算書を提出することができます。許可が下りた場合は、4カ月以内に最新の決算書に基づいた財務諸表を提出する必要があります。決算書が完成するまで待ってから申請することをお勧めします。
建設業許可申請における財産的基礎とは 建設業者が建設業許可を取得するには、財産的基盤が必要です。建設工事の請負金が大きく、工期も長期化するため、発注者を保護するために必要です。一般建設業許可の場合、自己資本金が500万円以上で、資金を調達できる能力が必要です。特定建設業許可の場合、欠損額は資本金の20以上、自己資本は4000万円以上が必要です。申請時には、預金残高証明書や融資証明書が必要です。
建設業許可における「一般建設業」と「特定建設... 建設業を行うためには、一般建設業の許可か特定建設業の許可を受ける必要がある。特定建設業は、1件の建設工事について4,500万円以上(建築一式工事については7,000万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者を指す。一方、一般建設業は特定建設業者以外の者を指す。同一の業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできない。この規定は建設業法の第三条によって定められている。
建設業許可における29種類の建設工事リスト 建設業許可における29種類の建設工事リストは、土木工事や建築工事など、建築やインフラの多岐にわたる工事を包括しています。また、電気工事や環境保全設備工事など、現代社会に必要不可欠な施設の建設も含まれます。これらは、許可を受けた業者が専門知識を持ち、適切な技術や法令を遵守して行う必要があります。
建設業法の「主たる営業所」と「従たる営業所」... 建設業許可を取得するために必要な要件について、主たる営業所や専任技術者の配置、令3条使用人の常勤配置などが定められています。従たる営業所は必ず設置する必要はなく、必要に応じて設置・廃止が可能です。建設業法施行令では、支配人や営業所の代表者が令3条使用人として定められています。