独立生計要件について概要、期間など

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概要
日常生活において公共の負担になっておらず、かつその者の職業またはその者が有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。
つまり生活保護を受給しておらず、今の時点とこれからの将来において「自活」をすることが可能と認められる必要があります。
そうすると、あたかも申請書本人が職業なり資産を持っていないと申請できないのか?となりますが、必ずしも申請者本人が職業なり資産を持って居ないと駄目ではなく、配偶者等と共に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けるとできると認められる場合は大丈夫です。
法的根拠
出入国管理及び難民認定法の(永住許可)第二十二条に明記されています。
(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
確認対象期間
上記の概要に記載した条件を確認するのは原則として申請時の直近5年間です。
ただし例外があり、条件によっては直近1年、直近3年と短くなります。
直近1年で良い者
- 高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有する前提で、以下のいずれか
- 高度人材外国人として一年以上継続して本邦に在留している
- 高度人材外国人とは別に、一年以上継続して本邦に在留している者で、高度専門職省令に規定するポイント計算をした場合、80点以上と認められる者
直近3年で良い者
- 高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有する前提で、以下のいずれか
- 高度人材外国人として3年以上継続して本邦に在留している
- 高度人材外国人とは別に3年以上継続して本邦に在留している者で、高度専門職省令に規定するポイント計算をした場合、70点以上と認められる者
ここまで出てきた高度専門職については以下の記事に詳しいです。
- 構造改革特別区域内において、当該構造改革特別区域の特定事業などに従事し、日本への貢献があると認められるもの。
- 地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において.特定活動告示36号又は37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって日本への貢献があると認められる者
目安となる年収
2019年のガイドラインの変更による影響
以前は年収300万円台ほどあれば、永住許可が下りることがありましたが2019年のガイドラインの変更により、 300万円台の年収でも許可が下りない事例があり、 5年間の収入証明(住民税の課税証明書)が必要です。
そのため過去5年間の安定した収入の有無が審査され、1年でも年収が低い年度がある場合は許可が下りないリスクが高くなるため、これに該当する場合は弊所の返金保証対象に該当しなくなります。
扶養家族がいる場合
扶養家族がいる場合は求められる年収も当然増えてきます。
目安としては扶養家族が一人増えることに年収70万円をプラスして考えた方が良いです。
なお、扶養者が家族滞在ビザでアルバイトをしていても、その収益は申請者とは別として扱われます。
転職について
転職してから日が浅い場合
冒頭に書いた通り永住権の近くでは安定した生活ができることを重要視しています。
そうすると転職してまだ1ヶ月目のような場合、まだ転職先にも馴染んでおらず今後問題なく就労を続けれるかわからないためとても安定してるとは言えません。
そのため少なくとも、転職したばかりの方は最低でも一年以上同じ会社に勤め続けてから申請するなど、転職直後の申請は避けた方が良いでしょう。
また申請した後に、転職した場合は必ず申請した入国管理局に連絡しましょう。
短期間で転職が多い場合
短期間で転職が多い場合も、安定しているとは言えません。
なぜ短期間の間に転職が多くなってしまったのか、客観的に納得できる理由がある場合は理由書等で説明をした方が良いでしょう。
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