ビザ(査証)と在留資格の違いについて

一般の方はおそらく在留資格のことを英語でビザと呼ぶのだろうと思っているかもしれません。
実際にニュースや新聞などの報道で、「留学ビザから就労ビザに切り替える」という表現も聞くことがあります。
しかし、在留資格においては一般的な呼称として使われてるにすぎず、両者は別物です。
なぜならビザ(査証)は海外にある日本大使館・領事館が発給する日本入国のための書類で、日本政府(外務省、海外にある日本大使館や領事館などの在外公館)の審査の結果、当該外国人が日本に入国することに別段問題が無いと判断したことを日本の入国管理局に示す推薦状という位置づけだと考えられています。
ビザ(査証)は、入国の目的に応じて以下の通り七種類に区分されています。
- 外交・公用査証
- 就業査証
- 一般査証
- 短期査証
- 特定査証
- 高度専門職査証
- 医療滞在査証
これらのビザ(査証)発給は一般的には各国の外務省の権限とされており、日本の場合は外務省(在外の日本大使館、領事館)となります。
滞在期間は一般的に15日、90日、3年などが多いです。
また、日本に入国するときに必ず事前にビザの取得が必要かと言えばそうでもありません。
日本や68か国の査証免除国があり、観光等の短期滞在目的であればビザ(査証)無しで上陸が申請ができます。
在留資格は推薦状ではなく「日本に滞在しながら、それぞれの在留資格の目的ごとに法律で許された活動を行うことを認める日本政府(法務省)の許可」です。
このように、ビザ(査証)と在留資格は発給元、役割やその性質が全く違うのでご注意ください。
VISA(在留資格)の関連記事
〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
VISA(在留資格)の重要事項
【注意】
- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
- ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
- 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。
【免責事項】
当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。