基準適合性>学歴要件についての概要
学歴要件とは
さまざまな在留資格には基準が設定されており、学歴も要件となっています。
例えば、技術や人文知識の在留資格の場合は以下の通りです。
- 大学を卒業している
- 大学と同等以上の教育を受けている
- 日本の所定の専門学校を卒業している
以上のように学歴の要件があります。
日本の学歴と言えば基本的には、小学校の6年間、中学校の3年間、高校の3年間、大学の4年間というのが存在しますが、海外ではこれと違う場合があります。
詳しくは文部科学省がウェブサイト上に各国の学校体系をまとめた資料を掲載していますのでそちらをご参照ください。➡世界の学校体系(ウェブサイト版):文部科学省(https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm)
具体例
ここで私がニュージーランドの学歴を持っているので、これをサンプルとして見て行きたいと思います。
私の経歴についてはこちらに詳しいです
上記の通りgraduate diploma in Information Technology (Level7)が私がニュージーランドで取得した学歴です。
上記の表は文部科学省からの引用ですが、私の実際に持っている学歴書と比較しても、いまいち何が何だか分からないと思いますので、結局ニュージーランドの教育部門のwebサイト(NZQA:https://www.nzqa.govt.nz/)を参照することとなりました。
そうするとまず、「Bachelor’s Degree」というワードがあるのが確認できます。これが日本で言う大学卒業した時に貰える学士号になります。
Bachelor’s DegreeがLevel7なので、この行が「大学と同等」となり、Level7以上であれば大学と同等以上の教育を受けている事になります。
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