特定技能の在留資格の要件など概要について
特定技能の概要
特定技能の在留資格はほかの在留資格と比べて新しい在留資格で2019年の4月に創設されました。
昨今の労働者の人手不足を理由として受け入れを目的とする在留資格で、生産性の向上や国内人材の確保の取り組みをしたにもかかわらず人手不足が解消できない深刻な産業分野で労働力の確保を理由として外国人労働者の受け入れが可能になる在留資格です。
そのため、「技術・人文知識・国際業務」の様に専門的な知識技術は要求されませんが、一定の専門性技能を有し即戦力になることを要件としています、そのため単純労働の就労目的については対象外となっています。
なおその点、技能実習制度に関しては比較的、求められる知識や技能のレベルは低いものとなっています。
特定技能の要件
1号-法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
2号 – 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
まずは、公私の機関であればどの機関でも特定技能の外国人を受け入れることが出来るわけでなく、法務大臣の指定する本邦の公私の機関となっています。
次に、契約ですが、技術・人文知識・国際業務」の様に様々な契約が許されているのではなく、入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限るとされています。
(特定技能雇用契約等)
在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
第二条の五 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
2 前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
二 第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
4 前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。
受入れ分野
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,以下の14分野です。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
特定技能2号での受入れ対象は,現時点で以下の2分野のみとなります。
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
(引用:特定技能ガイドブック https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf)
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