自動車の譲渡における特殊な手続き
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はじめに
自動車の譲渡には様々な場合があり、特殊な状況下では追加の書類が必要になります。ここでは、それらの特殊な状況と必要となる書類について詳しく説明します。
未成年者の自動車所有権の取得または譲渡
未成年者が自動車の所有者になる場合、または未成年者が自動車を譲渡する場合には、以下の書類が必要となります。
- 戸籍謄本等
- 親権者(父母等)または未成年後見人の同意書および印鑑証明書(三カ月以内、印鑑証明書の添付は親権者のうち1名でも良い)
ただし、未成年者が婚姻をしている場合は成年に達したものとみなされるため、この手続きは不要です。
未成年者と親権者間での自動車の譲渡
未成年者から父(母)へ、または父(母)から未成年者へ自動車を譲渡する場合には、以下の書類が追加で必要となります。
- 家庭裁判所の特別代理人選任審判書
- 特別代理人の印鑑証明書(三か月以内)
ただし、父(母)から未成年者へ贈与による譲渡をする場合は、これらの書類は不要です。
成年後見人が選任されている場合
所有者に成年後見人が選任されている場合には、以下の書類が必要となります。
- 成年後見登記に関する証明書
- 成年後見人の印鑑証明書(三か月以内)
支配人による手続きの場合
支配人が手続きを行う場合には、以下の書類が必要となります。
- 支配人の印鑑証明書
- 支配人の委任状
- 本社所在地を証明する登記簿謄(抄)本(三か月以内)
国外居住者の場合
国外に居住しているため印鑑証明書が提出できない場合には、以下の書類が必要となります。
- 大使館または領事館が発行したサイン証明書または拇印証明書(三か月以内)
譲渡人と譲受人が同一会社の場合
譲渡人と譲受人の会社の取締役が同一である場合には、以下の書類が必要となります。
- 譲渡譲受に関する双方の取締役会の議事録または株式総会の議事録
また、譲渡人と譲受人の会社の取締役と取締役個人が同一である場合にも、上記の書類が必要となります。
破産管財人による自動車の譲渡
破産管財人が自動車を譲渡する場合には、以下の書類が必要となります。
- 裁判所の発行する資格証明書
- 破産管財人の印鑑証明書(または個人の印鑑証明書(三か月以内))
さらに、自動車の査定価格が100万円を越える場合には、以下の書類も必要となります。
- 裁判所の許可書(売却証明書)※裁判所により不要の場合あり
- または、破産管財人の申立書
自動車の査定価格が100万円以下の場合は、破産管財人の申立書のみで足ります。
法人の清算結了時
法人が清算結了したときには、以下の書類が必要となります。
- 清算結了したことの記載のある閉鎖謄本
- 元清算人の個人の印鑑証明書(三か月以内)
- 元清算人からの誓約書等
大型ダンプカーの場合
大型ダンプカー(最大積載量5t以上または車両総重量8t以上のもの、土砂禁ダンプカーを除く)を使用する場合、または変更する場合には、以下の書類が必要となります。
- 土砂等運搬大型自動車使用届出書
また、廃止する場合には、以下の書類が必要となります。
- 土砂等運搬大型自動車廃止届出書
事業用自動車の場合
事業用自動車を使用する場合、変更する場合、または廃止する場合には、以下の書類が必要となります。
- 事業用自動車等連絡書
レンタカーの場合
レンタカー事業で使用する自動車の場合、以下の書類が必要となります。
- マイクロバス(常用従業員11人以上に29人以下であり且つ車両長が7メーター以下の車両に限る)を除く自動車を使用する場合と変更する場合
- レンタカー事業者証明書または事業用自動車等連絡書
- マイクロバス(常用従業員11人以上に29人以下であり且つ車両長が7メーター以下の車両に限る)の場合
- 事業用自動車等連絡書
以上が、自動車の譲渡における特殊な手続きと必要となる書類の概要です。適切な書類を準備することが重要となりますので、ご不明な点がありましたら専門家にご相談ください。
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