廃車証明書の種類と必要となる場面について

廃車証明書が必要となる場面

廃車証明書が必要となる主な場面は4つあります。

  1. 自賠責保険を解約する時
  2. 任意保険を中断する時
  3. 一時抹消登録を解消する時
  4. 車庫証明を申請する時

これらの手続きを行う際には、それぞれの目的に応じた廃車証明書の提出が求められます。

廃車証明書とは

廃車証明書は、自動車を一時的または永久に廃車する際に発行される公的な証明書のことです。 自動車の廃車手続きを適切に行ったことを証明する書類であり、車検証や自動車保険の解約手続きなどで必要となります。 廃車証明書には、その目的や対象となる自動車の種類によって、以下の4種類があります。

1. 登録識別情報等通知書

対象: 普通自動車(軽自動車を除く)
発行時: 一時抹消登録(使用の一時的中断)をする際

この証明書は、普通自動車の使用を一時的に中断することを証明するものです。 手続きを行うと、一時的に車検証の効力が失われ、自動車を運転することはできなくなります。 発行には手数料350円が必要です。

一時抹消登録を解除する際にも、この証明書が必要になります。

2. 登録事項等証明書

対象: 普通自動車
発行時: 永久抹消登録(廃車)をする際

この証明書は、普通自動車を完全に廃車(永久抹消登録)する際に発行されます。 発行には手数料300円が必要です。

  • 現在登録事項等証明書
    • 現在の車検証の状態を証明します。
  • 詳細登録事項等証明書
    • 新車登録時からの全ての履歴が記載されています。

この証明書は、自賠責保険や任意保険の解約、車庫証明の申請などで必要となります。

3. 自動車検査証返納証明書

対象: 軽自動車
発行時: 一時抹消登録をする際

軽自動車を一時的に使用を中断する際に発行される証明書です。内容は上記の「登録識別情報等通知書」と同じです。 発行には軽自動車検査協会に出向き、手数料350円を支払う必要があります。

4. 検査記録事項等証明書

対象: 軽自動車
発行時: 永久抹消登録(廃車)をする際

軽自動車を完全に廃車する際に発行される証明書です。内容は上記の「登録事項等証明書」と同じです。
発行には軽自動車検査協会に出向き、手数料350円を支払う必要があります。

廃車証明書が必要となる場面

廃車証明書は、主に以下の4つの場面で必要となります。

  1. 自賠責保険を解約する時
    • 自動車を廃車する際は、必ず自賠責保険を解約する必要があります。その際に、廃車を証明する「登録事項等証明書」または「検査記録事項等証明書」の提出が求められます。
  2. 任意保険を中断する時
    • 任意保険を中断する際にも、上記の廃車証明書の提出が保険会社から求められる場合があります。
  3. 一時抹消登録を解消する時
    • 一時抹消登録(車の使用の一時中断)を解除し、自動車を再度運転できるようにする際には、「登録識別情報等通知書」または「自動車検査証返納証明書」の提出が必要です。
  4. 車庫証明を申請する時
    • 自動車の車庫証明(保管場所証明)を申請する際にも、廃車証明書が必要とされることがあります。

廃車の手続きは、自動車の種類や目的によって異なるため、手続きを間違えると書類が受理されない可能性があります。 適切な廃車証明書を発行してもらい、各種手続きをスムーズに行えるようにしましょう。


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