ナンバー/封印取付!直接送付は不可?

全国の自動車販売業者様へ

新しいナンバープレートの管轄が滋賀県内の場合・・・

乙種受託者(新車ディーラー等)及び丙種受託者(JU)の名において滋賀県の封印権のある業者様が自ら封印をすることができる自動車の出張封印はお請けできません。 滋賀県の封印権をお持ちでなければ出張封印できますので是非行政書士森永事務所をご利用ください。

新しいナンバープレートの管轄が滋賀県外の場合・・・

滋賀県外の丁種封印会員の行政書士に登録・封印の受領などを協力してもらう必要があります。 協力してもらえる丁種封印会員行政書士の検索を行い、出張封印が可能か確認致しますのでお声をおかけください。

ナンバープレートと封印をディーラー様や中古車販売業者様へ直接送ることはできません。 必ず丁種封印会員の行政書士が出張し、車台番号の刻印を確認してから封印を取り付けます。


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

自動車登録 - 行政書士ブログ
自動車関係

コラム
自動車関係

トップへ戻る 友だち追加