自動車登録の各登録手続きの関連性

新車の新規登録

自動車を新しく購入した際、メーカーから車両に対して完成検査が行われ、合格すると「完成検査終了証」が発行されます。この完成検査終了証が発行されてから9ヶ月以内であれば、車両を登録する際にこの証明書を使用することができます。

ただし、9ヶ月を過ぎてしまった場合は、完成検査終了証だけでは不十分になります。その場合、完成検査終了証に加えて、「合格印のある自動車検査票」または「有効な自動車予備検査証」が必要になります。

中古車の新規登録(中古新規登録)

中古車を購入した場合は、以下の3種類があります。

① 自動車の持ち込み検査で取得した、合格印のある自動車検査票
② 予備検査で取得した予備検査証(発行から3ヶ月間有効)
③ 乗用車で保安基準適合証の交付を受けた場合の保安基準適合証(発行から15日間有効)

持ち込み検査とは、車両を検査場に持ち込んで受ける車検のことです。検査に合格すれば、合格印の押された自動車検査票が発行されます。

自動車予備検査証は、車両が車検に通るための事前検査を受けた際に発行される証明書です。有効期限は発行から3ヶ月間で、指定の検査場(陸運局や民間の予備検査場)で交付されます。

保安基準適合証は、新規に販売される乗用車について、保安基準に適合していることを証明する書類です。新車の販売時に発行され、発行日から15日間有効です。

これらの証明書は、車検が切れている中古車の新規登録時に必要となります。いずれかの有効な証明書を所持していれば、車検済みの車両として新規登録手続きができます。

移転登録(名義変更)

友人や知人から直接中古車を購入した場合は、「移転登録」という手続きが必要です。所有者が変わるので、新しい所有者(購入者)に名義を移転する必要があるためです。

車検が切れている場合は、先に「車検を通す」必要があります。車検に合格した後、その合格証明書とともに中古新規登録の申請を行います。

変更登録・更正登録・改造した場合の変更登録

  • 住所が変わった時は「変更登録」が必要です。
  • 登録内容に誤りがあった場合は「更正登録」を行います。
  • 自動車を改造・架装した場合は、改造の内容によっては「変更登録」が必要になる場合があります。構造変更があった場合は「構造変更検査」を受ける必要があります。

抵当権の設定・解除

自動車をローンの担保にしたり、担保を外したりする場合は、「抵当権登録・解除」の手続きが必要です。

一時抹消・永久抹消・輸出抹消

  • 自動車を一時的に使わない場合は「一時抹消登録」ができ、車検が切れても手続きのみで済みます。この際、車検証やナンバープレートを返納し、課税が停止されます。
  • しかし、永久に使わない場合は「永久抹消登録」が必要です。
  • 国外に輸出する場合は「輸出抹消登録」をする必要があります。

自動車の状況やご希望に応じて、さまざまな登録手続きが用意されています。手続きの内容がよく分からない場合は、運輸支局や行政書士などに相談するのがよいでしょう。係員に状況を説明すれば、適切な手続き方法を教えてくれます。


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