普通車の所有権解除から名義変更(移転登録)までのやり方

自動車の移転登録手続きの詳細

自動車の移転登録とは、自動車の所有者が変わった場合に、新しい所有者の名義に書き換える手続きのことです。道路運送車両法では、この手続きを15日以内に行うことが義務付けられています。移転登録手続きには、旧所有者と新所有者の両者が関わり、それぞれ必要な書類の準備や手続きを行う必要があります。

旧所有者の手続き

1. ローン車の場合の前処理

自動車をローンで購入した場合、自動車の所有者はローン会社となります。車検証の所有者欄にも、ローン会社の名前が記載されることになります。ローンを完済しても、所有権解除手続きが完了するまでは、所有者はローン会社のままです。

この場合、旧所有者(ローン利用者)は、以下の書類をローン会社に送付する必要があります。

  • 車検証のコピー
  • 印鑑証明書(ローン利用者のもの)
  • 自動車税の納税証明書
  • 完済証明書
  • 所有権解除依頼書

印鑑証明書と車検証の住所が異なる場合は、転居履歴を証明するため、住民票または住民票の除票、または戸籍謄本が追加で必要となります。

ローン会社に必要書類を送付し、所有権解除手続きが完了すれば、ローン会社から旧所有者に車検証の原本が送られてきます。

2. 通常の手続き

旧所有者は、次の書類を準備する必要があります。

  • 譲渡証明書(実印を押印したもの)
  • 印鑑証明書(旧所有者のもの)
  • 車検証原本(有効期限内のもの)
  • 委任状(実印を押印したもの)

譲渡証明書には、自動車を新所有者に譲渡した日付と、譲渡した理由を記入します。印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものを用意します。委任状は、代理人に手続きを依頼する場合に必要となります。

新所有者の手続き

1. 通常の手続き

新所有者は、次の書類を準備する必要があります。

  • 印鑑証明書(新所有者のもの)
  • 委任状(実印を押印したもの・代理人に依頼する場合のみ必要)

新所有者の印鑑証明書も、発行後3ヶ月以内のものを用意します。代理人に手続きを依頼しない場合は、委任状は不要です。

2. 新使用者の手続き

自動車の使用者(使用の本拠の位置)が変更になる場合は、以下の書類が必要になります。

  • 新使用者の車庫証明

ただし、移転登録の前後で使用者の住所(使用の本拠の位置)に変更がない場合は、次の状況であれば車庫証明を省略できます。

  • 所有権留保の解除
  • 同居の家族への移転登録
  • 法人名義から個人名義への移転登録

また、ナンバープレートが変更になる場合は、新しいナンバープレートが必要になります。

使用の本拠の位置が使用者の住所と一致しない場合、または車庫証明が不要な地域の場合は、公共料金の領収書などの所在証明(発行後3ヶ月以内のもの)が必要となります。

運輸支局での手続き

旧所有者と新所有者の両者で必要な書類を揃えたら、運輸支局で移転登録の手続きを行います。運輸支局では、以下の資料を受け取ります。

  • 手数料納付書
  • 自動車環境性能割
  • 移転登録申請書(OCR申請書・鉛筆で記入)

運輸支局の窓口で、これらの用紙に必要事項を記入します。OCR用の移転登録申請書は、鉛筆で丁寧に記入する必要があります。

運輸支局内では、手数料納付書に貼る収入印紙を購入します。また、ナンバープレートが変更になる場合は、旧ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートのシールを受け取ります。

書類の記入と収入印紙の購入が済めば、受付窓口で書類一式を提出し、審査を待ちます。通常1時間程度の待ち時間が必要です。

審査が終わると、交付窓口で新しい車検証を受け取ることができます。ナンバープレートが変更になった場合は、さらに自動車税管理事務所で税申告書を確認し、新しいナンバープレートを受け取ります。最後に、封印場で新しいナンバープレートへの封印を行います。

以上が、自動車の移転登録手続きの詳細な流れとなります。書類の準備は時間がかかるため、余裕を持って手続きを進める必要があります。


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