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古物商許可の取得=起業

古物商許可の取得=起業

古物営業許可を取りたいお客様は単純に古物商になりたくて営業許可が欲しいのではなく、その先にあるお金稼ぎをしたいのだと思います。

なので、古物商許可するのも重要ですが、どのように集客してどのように商品を管理して、どのように販売するかなど考えなければなりません。

古物商許可申請では、営業所の名称を申請する必要があるため、屋号を考える事も求められます。(※別に苗字だけでも大丈夫ですが)

普通に考えて、お店の名前なんて集客を考える上ですごく重要です。

マーケティング的要素

古物商許可の取得はあくまでも手段であって、本来の目的はそれを使ってお金を稼ぐことです。

行政書士資格もそうですが資格や許可を取ったからといって、=稼げる様になる訳ではありません。

稼げるようになるためには、どのようにお客様を見つけてor見つけてもらって営業して行くかを考えなければいけません。

そうすると、ただ申請すれば良いというものではなく、マーケティング的な要素を考えながらの申請となります。

ここでは営業所名称なので、要するにお店の名前の屋号を申請しないといけない事になります。

このお店の名前というのは非常に重要でマーケティングに基づいて考え抜いて決定する必要があります。

実際にご依頼いただいた場合は、お客様の事情に合わせていろいろとご相談させていただきますが、下記に一例を提示致します。

古物商許可 行政書士森永事務所
〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

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