仕入れにも古物商許可は必要になるか

まず初めに仕入れの定義を確認しますが、簡単に調べると以下の通りです。
仕入(しいれ)とは、消費者や小売業者、卸売業者などへ販売したり製品化する目的で商品・材料などをメーカー、卸売業者から購入すること。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
古物商においては、販売目的で中古品を購入することと考えればよいと思います。
ということは、自分のところで流通が終わる(販売しない)のであれば、当然ですが仕入に該当しません。ただの「購入」になります。
次に、古物営業法の目的を確認すると以下の通りです。
(目的)第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
注目したいのは「盗難品」と記載されているところです。
盗難品ということは、メーカー直営店などで盗難品を購入することは余程のことではない限りありえないので、一般消費者から購入するような場合を想定しています。
次に古物ですが、古物営業法には以下の通り定義されています。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
注目したいのは「一度使用された物品」と「幾分の手入れをしたもの」いうのは文字通り「古物」なので想像通りですが、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」というのが引っかかると思います。
使用のために取引されたものだけど、未開封新品みたいな場合も「古物」ということになります。一般的な感覚でいえばこれは「新品」なのですが、別の記事にも書きましたが市場から出た時点で、古物になります。
さて上記のように古物営業法の目的と言葉の定義を確認した後であれば、仕入れにも古物商許可が必要か見えてくると思います。
市場から一度でも出た物=「古物」は未開封新品であろうが、転売目的で購入する場合、古物商許可は必要です。

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