古物商申請における営業所の要件とは


古物商許可の難しいところとして営業所の存在がありますが、この営業所の要件については古物営業法に明確に定められているわけでは無いのが曲者で、関連規定から読み解ける要素と担当者ごとの考え方で解釈がバラバラとなります。

これがいわゆるローカルルールと呼ばれるものの原因なのかと思われますが、そうは言っても古物商営業法に記載がないので、そうせざるを得ないのも仕方ないのかなというところです。

さて、そんな営業所の要件なのですが、調べてもらうと分かると思いますが、ほかの行政書士の先生方も向いている方向性は同じような気がしますが使っている言葉が全然異なっていたり、要素が含まれていたり含まれていなかったりと、冒頭で書いた通り明確な定義が定められていないので、先生たちの間でも細部に眼を向けると結構バラバラです。

例えば、独立性が保たれていないとダメというルールがあると仰る先生もおられて、実際に関連規定からそのように解釈出来てもおかしくないので、別に間違っているとも、無責任な発言とも思いません。

しかし、実務面で言うと例えばシェアオフィスなどであれば独立性が保たれていないので、ある自治体では問答無用でダメであったり、ある自治体では例外として条件をクリアしていれば問題無かったりと、一般的にであれば独立性が保たれていないとダメとは言えますが、お客様ごとの具体的な案件となると実はそうでもなかったりすることが多く、結局のところ営業所予定地の管轄の警察署次第だったりします。

他にも、同一の事業主が一つのテナントの中で、既に古物商の営業以外の事業を既にしており、そのテナントの一角を古物商のコーナーとして取り扱いたいといった相談があり、この独立性という点で警察担当者と打ち合わせたことがあります。

というのは、関係者以外の者が簡単に入れる構造だと、盗難リスクが高まり、第三者が簡単に台帳を見たり書き込んだりすることができると問題な訳です。また、プライバシーなどが保てるかなども、重要になってきます。

そうするとあるエリアの担当者は問題ありと判断、あるいは担当者は問題なしと判断というように結局、古物営業法で明確に定められていない為、直接担当者のが確実です。

もちろん一軒家のような建物の場合は、ほとんど問題にはなりませんが、一軒家で不許可になる場合というのは、すでに自分の家族の誰かが知らぬ間に古物営業許可を取得していた場合です。

仮に、両親との二世帯が一つの自宅で住んでおり、父親が自宅を営業所として古物営業許可を取得しており、息子である自分がさらに同じ自宅を営業所として許可が得られたとします。

そうしてお客さんがインターネットかチラシなどで、営業所で所持品を買い取ってもらおうとした場合、一軒家は基本的に出入り口は1つの玄関となっており、外見上営業その見分けが出来ません。

そうすると貴方のお店に買い取って貰いたかったのに、間違えて父親のお店に売ってしまうなど、トラブルの元となりますので独立性がないと判断されてしまいます。

後、例えば、営業所の建物の使用権限も、営業所としての適格性も概ね問題なかったとします。

ただし、現在改修工事をしており、直ぐに営業所としては使えないものの、古物商許可申請して40日間の審査期間経過後辺りには工事は完成予定で古物商として問題なく営業ができるという、引っかかる点があったとします。

この場合、営業所としての適格性はどうなのでしょうかとなると、結局のところ「適格性とはなんぞや」っていうのが明確に決まっていない以上、審査する側の裁量で決まってしまうので、実際に審査する警察署に聞くしかなかったりします。

そうすると、個々の警察署で色んな反応が返ってきて、問答無用で(「無理に決まってるだろう…」と呆れながら)適格性なし不可(怒)と言われたり、基本的に駄目だけど交渉の余地ありであったり、見取り図とか予定表など詳細書類を見ながら話がしたいなど、基本的には駄目という方向性は一致しているものの、私の経験の範囲の話なので誰にでも当てはまる話ではないのですが、細かいところまで着目すると、交渉の可能性も残されていたりとバラバラの反応でした。

要は前もって根回しを事前に済まして、会社で言うと会議だけど事前に結論は出てるので形式的な話し合いが行われて、評決を取るだけといった様になった状態で申請書類の提出が理想かと存じます。

そうするとやはり、お客様がこれら根回しを行うのは大変だと思いますので、行政書士にお任せいただくのがよろしいかと思います。

古物商許可 行政書士森永事務所

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