建設業法について(目次とその目的)

Contents
建設業法の目次
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第二十五条―第二十五条の二十六)
第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十七―第二十七条の二十二)
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第二十七条の二十三―第二十七条の三十六)
第四章の三 建設業者団体(第二十七条の三十七―第二十七条の四十)
建設業法の目的
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業法 | e-Gov法令検索
建設工事の適正な施工を確保すること
建設業者は、施工に際して適正な技術や知識を有する専門家を配置することが求められます。また、工事の品質や安全性を確保するために、施工中に適切な監理・検査を行うことが必要です。例えば、地震に強い建物を建設するためには、地震に関する知識を持った専門家が施工に参加することが必要です。
発注者を保護すること
建設業者は、契約内容に沿った工事を行うことが求められます。発注者が工事の進捗状況や品質に不満を持った場合には、建設業者が対応することが必要です。また、契約上の約束事に違反した場合には、契約金額の返還や賠償金の支払いが求められることがあります。
建設業の健全な発達を促進すること
建設業者は、適正な営業活動を行うことが求められます。例えば、広告宣伝に虚偽の内容を掲載することや、不当な価格設定を行うことは禁止されています。また、偽装工事や不正請求などの不正行為を行うことも禁止されています。
公共の福祉の増進を寄与すること
建設業者は、社会に貢献することが求められます。例えば、公共施設の建設や都市計画に関する協力などが挙げられます。また、地域社会との連携や環境保全にも配慮することが必要です。例えば、近隣住民との調和を図るために、建物の外観や騒音対策に配慮することが必要です。
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