わかりにくい建設業法施行規制第七条1号のロについて
法律原文
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
建設業法施行規則 | e-Gov法令検索
どのように異なるか?
この(1)と(2)の違いは一体何かと言いますと、(1)の方は社内で出世したイメージです。(2)は役員の人が建設業の役員に転職したイメージです。
(1)の条件
(1)の条件は、【条件1】部長などの役員に告ぐ職位で、【条件2】財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当、【条件3】条件1と2を最低3年以上経験して、建設業に関する役員経験を最低2年以上あることになります。
要するに、建設業の会社で労務管理の部長を3年して、無事出世してその会社の役員を2年経験していれば大丈夫です。
(2)の条件
(2)の条件は、【条件1】建設業の会社で最低2年以上の役員経験があること、【条件2】どんな業種でもいいから条件1の期間も含めて役員として最低5年以上経験があること。
以上が(1)と(2)のそれぞれの条件で、建設業の会社で最低2年の経験を補う形で、財務管理の経験、労務管理の経験、運営業務の経験のある補佐する建設業者・建設業を営む者が必要なのが要件です。
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