滋賀県での定住者ビザ:告示定住者・告示外定住者の違いと申請ポイント


定住者の種類について

「定住者」という在留資格には、いくつかの種類や類型が存在します。主な分類は以下の通りです。

1. 告示定住者(こくじていじゅうしゃ)

  • 法務大臣が定めた「告示」により、あらかじめ具体的な要件や対象者が明示されている定住者です。
  • 代表的な例は日系人(主に日系2世・3世やその配偶者・未成年の子など)です。
  • 具体的には、以下のようなケースが該当します。
    • 日系3世や4世
    • 日系人の配偶者
    • 日本人・永住者・定住者の未成年で未婚の実子
    • 日本人の配偶者等ビザを持っていたが離婚し、子どもと一緒に日本で暮らす場合

告示定住者の代表的な類型(告示1号~8号)

号数 主な対象者の例
1号 難民(タイ国内で一時的に庇護されているミャンマー難民など)
2号 現在は削除
3号 日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世など)
4号 日本人の子として出生した者の実子の実子(日系3世など)
5号 定住者や日本人の配偶者等の配偶者
6号 日本人や永住者、定住者等の未成年で未婚の実子(いわゆる連れ子)
7号 日本人や永住者、定住者等の6歳未満の養子
8号 中国残留邦人およびその家族

2. 告示外定住者(こくじがいていじゅうしゃ)

  • 告示には明記されていないが、個別の事情や人道的配慮など特別な理由により、例外的に認められる定住者です。
  • 具体例としては、難民認定を受けた人や、中国残留邦人、家庭の事情で特に人道的な配慮が必要とされたケースなどが含まれます。
  • 原則として、すでに日本に在留している人が対象であり、新たに海外から呼び寄せることはできません。

代表的な告示外定住の類型

類型 内容
離婚定住 日本人、永住者、特別永住者の配偶者と離婚後も日本に在留を希望する者。正常な婚姻関係・家庭生活が概ね3年以上継続していたことが主な条件。DV被害など特別な事情がある場合は例外もあり。
死別定住 日本人、永住者、特別永住者の配偶者が死亡した後も日本に在留を希望する者。離婚定住と同様、正常な婚姻関係が概ね3年以上継続していたことが条件。
日本人実子扶養定住 日本人の実子(未成年)を監護・養育する者。婚姻期間が3年未満でも、子の監護養育を継続している場合は認められる。
婚姻破綻定住 日本人、永住者、特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者。法的には婚姻継続中だが、実態として夫婦関係が終わっている場合。
認定難民 告示に該当しない難民認定を受けた者。
特別養子離縁定住 特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格を失った者で、生計を営む資産や技能を有する者。
難民不認定定住 難民不認定処分後、特別な事情を考慮して「特定活動」などで一定期間在留した後、定住者に変更が認められる場合。
その他 両親が帰国または行方不明の未成年、児童虐待被害の未成年、義務教育修了後に就労を希望する者、再入国許可期限を過ぎた永住者など、個別の事情に応じて認められるケースもある。

3. その他の特徴

  • 定住者の在留期間は6カ月、1年、3年、5年のいずれかで、永住者と異なり必ず更新が必要です。
  • 就労に関しては原則として制限がなく、幅広い職種・雇用形態で働くことができます。
  • 身分や家族構成、収入などの状況が大きく変わると、更新が認められない場合もあります。

まとめ表

類型 主な該当例 特徴・注意点
告示定住者 日系2・3・4世、その配偶者・子など 告示で明確に定められている。呼び寄せも可能な場合あり。
告示外定住者 難民認定者、中国残留邦人等 個別事情による例外的な許可。原則、日本国内在住者対象。

補足

  • 定住者の範囲や具体的な要件は非常に幅広く、個別の事情によって判断されることが多いため、詳細は法務省や専門家への相談が推奨されます。
  • 在留カードの表記で「定住者」となっていれば、基本的にどの職種でも働くことができます。

このように「定住者」にも明確な種類や類型があり、告示に基づくものと、個別事情によるものとに大きく分けられます。

日系の考え方


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    [*] --> 👴👵🎌祖父母がずっと日本国籍で日本在住(日系1世)
    👴👵🎌祖父母がずっと日本国籍で日本在住(日系1世) --> 👩🎌申請者の親は日本国籍の日本人として産まれた
    👩🎌申請者の親は日本国籍の日本人として産まれた --> 👩🎌申請者の親は外国人へ移住(日系2世)
    👩🎌申請者の親は外国人へ移住(日系2世) --> 👩🌐申請者の親の国籍が外国人国籍に変更
    👩🎌申請者の親は外国人へ移住(日系2世) --> 👶申請者が誕生
(日系3世) 👶申請者が誕生
(日系3世) --> ✅日本人の配偶者等 👩🌐申請者の親の国籍が外国人国籍に変更 --> 💒現地外国人(現配偶者)と結婚 👩🌐申請者の親の国籍が外国人国籍に変更 --> 👶別の旧配偶者の間に申請者が誕生
(日系3世) 👶別の旧配偶者の間に申請者が誕生
(日系3世) --> 💒現地外国人(現配偶者)と結婚 👶別の旧配偶者の間に申請者が誕生
(日系3世) --> ✅定住者告示3号
「日本人の子として出生した者の実子」 💒現地外国人(現配偶者)と結婚 --> 👶現夫の間に申請者が誕生
(日系3世) 💒現地外国人(現配偶者)と結婚 --> 🧒現夫の連れ子と親子関係になった
✅留学ビザ 👶現夫の間に申請者が誕生
(日系3世) --> ✅定住者告示3号
「日本人の子として出生した者の実子」



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