滋賀県で家族滞在ビザを申請する際の在留資格一覧と手続き案内


家族滞在ビザの取得方法

家族滞在ビザは、日本で就労ビザや学生ビザを持つ外国人が、その扶養を受ける配偶者や子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活するための在留資格です。


申請の流れ

1. 申請方法の選択

  • 日本の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書(COE)」を取得し、それを家族に送り、家族が自国の日本大使館や領事館でビザ申請を行う方法が一般的です。
  • 直接、海外の日本大使館や領事館でビザ申請を行う方法もありますが、書類が多く、審査期間が長くなる傾向があります。

2. 在留資格認定証明書交付申請(COE)の提出

  • 日本にいる扶養者(留学生や就労者など)が、最寄りの出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。

3. 証明書の送付とビザ申請

  • 認定証明書が発行されたら、それを本国の家族に郵送します。
  • 家族は証明書を持参して、日本大使館または領事館でビザ申請を行います。

4. ビザ発給・来日

  • ビザが発給され次第、日本に入国できます。

取得要件

  • 日本で働く(または学ぶ)外国人と法律上の配偶者・子どもであること
  • 扶養を受けていること
  • 日本での生活に十分な経済力があること
  • 家族関係を証明できること

扶養者(呼び寄せる側)が持つべき在留資格

在留資格 在留資格 在留資格
教授 芸術 宗教
報道 高度専門職 経営・管理
法律・会計業務 医療 研究
教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤
介護 興行 技能
特定技能2号 文化活動 留学

必要書類(主な例)

書類名 内容・備考
在留資格認定証明書交付申請書 1通
写真 4×3cm、1葉
返信用封筒 404円切手貼付
家族関係証明書類 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など
扶養者の在留カード・パスポートの写し 1通
扶養者の職業・収入証明書 在職証明書、住民税課税証明書、納税証明書、預金通帳のコピー等
理由書 呼び寄せ理由を説明する書類(必要に応じて)
本国書類の日本語訳 外国語書類には日本語訳を添付

※申請内容や家族の状況により追加書類が求められる場合があります。


審査期間の目安

  • 在留資格認定証明書交付:約1か月~3か月(平均約88日)
  • 在留資格変更:約1か月

注意点

  • 家族関係や扶養関係が明確であることが重要です。
  • 扶養者の経済力や納税状況も審査対象となります。
  • 書類は最新(発行から3か月以内)のものを用意し、不備があると審査が遅れる場合があります。
  • 申請書類や理由書の内容に矛盾がないよう注意が必要です。

まとめ:
家族滞在ビザは、在留資格認定証明書の取得が最も一般的な手続き方法です。必要書類を揃え、扶養者の経済力や家族関係を証明できれば、審査を経て家族を日本に呼び寄せることができます。手続きや書類作成に不安がある場合は、専門家への相談もおすすめです。


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