(準備中)滋賀・京都の家族滞在ビザ
報酬一覧
資格該当性
扶養を受ける
- 扶養者が本邦に在留することが必須
- 短期滞在は不可
配偶者
- 現に婚姻中である場合のみ
- 以下は対象外
- 死亡
- 離婚
- 同性婚(「特定活動」が対象)
- 一夫多妻制の第二夫人など
子
- 嫡出子
- 認知された
- 非嫡出子
- 養子
- 成人・成人に近い年齢は相当な理由が無いと厳しい
- 長い期間扶養者が本邦に滞在し、急に呼び出す場合も相当な理由が無いと厳しい
日常的な活動
- 家族共同体の一員としての活動
- 家事
- 学校
- 就労活動不可
- 但し、資格外活動許可があれば可能
家族滞在の扶養者として認められる在留資格
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能2号
- 文化活動
- 留学
注意点
- 「留学」の在留資格でも、十分な扶養能力を証明できれば家族を呼び寄せることが可能です。
- 「短期滞在」「技能実習」「特定技能1号」などの在留資格は、家族滞在の要件に該当しません。
- 短期滞在は扶養家族も短期滞在で申請すべき
- 「技能実習」「特定技能1号」は帰国が前提で定住目的で無いため
- 扶養者が技人国なのに、転職中で無職などの場合は復帰可能性も考慮される
家族滞在ビザを申請する際は、扶養者の扶養能力を証明する必要があります。これには在職証明書、所得課税証明書、納税証明書、健康保険証のコピーなどの提出が求められる場合があります。
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