(準備中)滋賀・京都の家族滞在ビザ


報酬一覧

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資格該当性

扶養を受ける

  • 扶養者が本邦に在留することが必須
  • 短期滞在は不可

配偶者

  • 現に婚姻中である場合のみ
  • 以下は対象外
    • 死亡
    • 離婚
    • 同性婚(「特定活動」が対象)
    • 一夫多妻制の第二夫人など

  • 嫡出子
  • 認知された
    • 非嫡出子
    • 養子
  • 成人・成人に近い年齢は相当な理由が無いと厳しい
  • 長い期間扶養者が本邦に滞在し、急に呼び出す場合も相当な理由が無いと厳しい

日常的な活動

  • 家族共同体の一員としての活動
    • 家事
    • 学校
  • 就労活動不可
    • 但し、資格外活動許可があれば可能

家族滞在の扶養者として認められる在留資格

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能2号
  • 文化活動
  • 留学

注意点

  • 「留学」の在留資格でも、十分な扶養能力を証明できれば家族を呼び寄せることが可能です。
  • 「短期滞在」「技能実習」「特定技能1号」などの在留資格は、家族滞在の要件に該当しません。
    • 短期滞在は扶養家族も短期滞在で申請すべき
    • 「技能実習」「特定技能1号」は帰国が前提で定住目的で無いため
  • 扶養者が技人国なのに、転職中で無職などの場合は復帰可能性も考慮される

家族滞在ビザを申請する際は、扶養者の扶養能力を証明する必要があります。これには在職証明書、所得課税証明書、納税証明書、健康保険証のコピーなどの提出が求められる場合があります。


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