入管法の代表的な違法行為


在留資格等不正取得罪

出入国管理及び難民認定法第70条第1項第2号の2 「偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者」

営利目的在留資格等不正取得助長罪

出入国管理及び難民認定法第74条の6 「営利の目的で第70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

電磁的公正証書原本不実記録罪、同供用罪

刑法第157条第1項 「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」

不法就労助長罪

出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項 「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者 三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者」

資格外活動幇助罪

出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号に該当する行為を幇助した場合、刑法第62条(従犯)の規定により処罰されます。

不法在留幇助罪

出入国管理及び難民認定法第70条第1項柱書及び第1号 「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 一 第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸の手続を受けないで本邦に上陸し、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸した者」

この条文に該当する行為を幇助した場合、刑法第62条(従犯)の規定により処罰されます。


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法定手数料

入管HPをご参照下さい

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