技術・人文知識・国際業務で許容される実務研修の取扱いと在留期間の考え方
Contents
概要
- 対象: 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留する外国人の採用当初の実務研修に関する在留審査の取扱い
- 主旨: 研修中に一時的に資格該当外の業務が含まれても、全体として相当であれば資格内で認める考え方と、在留期間や研修計画の提出要件等を整理
1. 実務研修の取扱
- 前提: 当該在留資格には、学術的素養を背景とする一定水準以上の業務への従事が必要
- 実務: 採用当初等に実務研修があり、研修中の活動自体は資格該当外(例: 飲食店の接客、小売の販売、工場ライン)であっても以下を満たせば認める
- 日本人の大卒等にも同様に実施される研修の一環である
- 在留期間中の活動全体で見て、研修が大半を占めない
- 相当性が認められる
2. 「在留期間中」の考え方
- 意味: 一回の許可ごとの「在留期間」ではなく、雇用契約書・研修計画・企業説明資料等から想定される、今後「技術・人文知識・国際業務」で在留する期間全体を指す
- 例1: 常勤(期間の定めなし)など今後相当期間の従事が予定される者が在留期間1年の決定を受けた場合、その1年の全てを実務研修に充てることも想定し得る
- 例2: 雇用契約が3年のみで更新予定なしの場合に、採用後2年の実務研修などは認められない
- 留意: 採用から1年超の実務研修を予定する申請は、研修計画の提出を求め、合理性を審査
3. 研修計画等
- 必要に応じて求める資料
- 日本人社員を含む入社後のキャリアステップ
- 各段階における具体的職務内容
- 相当性判断のポイント
- 外国人だけに設定された研修や、日本人との不合理な差異は原則相当性を認めない
- ただし合理的理由(例: 日本語研修目的など)がある場合は例外的に認め得る
- 適用範囲: 採用当初の研修に限らず、キャリアステップの一環として契約期間途中に行う実務研修も同様に取り扱う
4. 在留期間の決定
- 原則: 研修修了後に資格該当業務へ移行したことの確認が必要なため、在留資格決定時等は原則として在留期間「1年」を決定
- 更新時の取扱い
- 当初予定を超えて実務研修が継続する場合は事情説明が必要
- 合理的理由がない場合は在留期間の更新は認められない
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| 対象:理由書不要の更新 | 対象:永住・配偶者・定住・就労(技能除く)等 | 対象:家族滞在のみ(就労帯同) |
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※「追加費用(困難事情)」は該当時に累計加算されます(返金不可・実費ありの項目を含む)
追加費用(困難事情)
※複数該当は累計加算されます
| 軽微 | 該当が多い高難度 | 中難度 |
|---|---|---|
| ¥15,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
|
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※情報公開請求の手数料は、不開示となった場合でも返還されません。また、受付後に取下げた場合も返還されません。
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| 人数 | 割引率 |
|---|---|
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アポスティーユ
| 依頼内容 | 税込(目安) | 備考 |
|---|---|---|
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| 私文書アポスティーユ(外国語) | 25,000円 | 公証役場手数料11,500円/通が別途(非課税)。 翻訳証明の有無で変動。 2通目以降は事務所手数料加算。海外返送は送料加算。 |
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