特定技能制度の基準まとめ|外国人と受入れ機関の要件
Contents
外国人に求められる共通基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 出国命令や退去強制が円滑に行える有効な旅券を所持していること
- 保証金などの不当な負担を課されていないこと
- 外国の送出機関に費用を支払う場合は、内容と金額を理解し合意していること
- 送出国に特有の手続がある場合、その手続を経ていること
- 食費・住居費などの定期的な費用負担は、内容を理解し、かつ適正な額であること(明細書提示あり)
- 従事する分野に特有の基準を満たしていること
特定技能1号に特有の基準
- 必要な技能と日本語能力を試験などで証明できること
(ただし技能実習2号を良好に修了していれば免除の場合あり) - 在留期間は通算で5年を超えないこと
特定技能2号に特有の基準
- 高度な技能を試験や評価方法で証明できること
- 技能実習経験者は、本国への技能移転に努めると認められること
受入れ機関に求められる基準
雇用契約に関する基準
- 分野省令で定められた技能を要する業務に従事させること
- 労働時間は日本人と同等であること
- 報酬は日本人と同等以上であること
- 外国人であることを理由に差別的な扱いをしないこと
- 一時帰国を希望した場合には休暇を取得できること
- 労働者派遣の場合は、派遣先や期間が明確化されていること
- 外国人本人が帰国旅費を負担できない場合、受入れ機関が負担すること
- 外国人の健康や生活状況を把握する体制があること
- 各分野の特有基準を満たすこと
受入れ機関自体に関する基準
- 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に非自発的な解雇や行方不明事案を発生させていないこと
- 出入国・労働法令違反が直近5年以内にないこと
- 雇用契約終了後も1年以上、活動内容に関する文書を保存すること
- 保証金徴収など不当な契約条件を認識して締結していないこと
- 違約金を盛り込んだ契約を結んでいないこと
- 支援にかかる費用を外国人に負担させないこと
- 派遣の場合、派遣元や派遣先が要件に適合していること
- 労災保険の届出を行っていること
- 雇用契約を履行する体制が整備されていること
- 報酬は口座振込等で支払うこと
- 自治体からの共生施策の要請に協力すること
- 各分野固有の基準を満たすこと
生活支援体制に関する基準
- 以下のいずれかを満たすこと:
- 過去2年間に中長期在留者の適正な受入実績があり、支援責任者と支援担当者を配置していること
- 過去2年間に生活相談業務の経験がある職員を支援担当者に選任していること
- その他、同等の支援能力を有する者を配置していること
- 外国人が理解できる言語で支援を行えること
- 支援に関する文書を雇用契約終了後1年以上保存すること
- 支援責任者および担当者が中立に計画を実行できること
- 過去5年間に支援計画を怠っていないこと
- 外国人本人および監督者との定期面談を行える体制があること
- 分野固有の基準を満たしていること
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