在留資格「家族滞在」の該当性と要件


在留資格該当性の説明

在留資格該当性とは

外国人が日本での活動内容について、その在留資格で求められる条件に合致しているかを審査する制度です。家族滞在の場合は「家族として扶養を受けて日本で生活する」ことが認められている内容です。

扶養を受ける意義

扶養を受けるとは、経済的に独立せず、実際に家族からサポートを受け生活している状態を意味します。扶養する側には扶養の意思と十分な経済力が必要です。

配偶者・子の意義

配偶者について

配偶者は、法律上有効な婚姻関係にあり、実際に共同生活を営んでいる場合に限られます。単なる書面上の婚姻や、死別・離婚・内縁、同性婚関係は含まれません。同居が原則的な要件です。

子に関する定義

配偶者との間の実子だけでなく、養子や認知された非嫡出子も含まれます。また、「家族滞在」では6歳以上の養子や成年の子も対象となりますが、他の在留資格では異なる扱いとなります。

日常的な活動の意義

日常的な活動とは

家事や教育など家庭内で日常的に行う活動が中心となります。家族共同体の一員として過ごし、日本で生活基盤を築くことが期待されます。なお、就労は原則として対象外で、働く場合は資格外活動許可が必要です。

審査のポイント

審査される主な要件

  1. 扶養者が扶養の意思と経済的支出能力を持つこと
  2. 配偶者は同居し実際に経済的に扶養されていること
  3. 子は実際に監護養育を受けていること
  4. 配偶者や子が経済的に独立して活動していないこと

主たる入国目的が扶養でなく、独立した活動の場合は、別途適切な在留資格が必要です。


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