日本人の配偶者等の対象者と審査基準


日本人の配偶者

  • 法的に有効な婚姻をしている「夫または妻」。事実婚・内縁・婚約、離婚・死別は対象外。

  • 「配偶者」は現に婚姻中で、社会通念上の夫婦としての共同生活の実体が求められる。

日本人の子として出生した者

  • 日本人の子として出生した者(出生時に父母のいずれかが日本国籍)。

  • 出生後に親が日本国籍を取得した場合は本在留資格の対象外となる点に注意。

日本人の特別養子

  • 普通養子ではなく「特別養子」に限られる。

  • 特別養子は戸籍上も実親子関係を断ち、養親の実子と同様の身分となる制度に基づく。


審査基準(何が見られるか)

婚姻の有効性と実体(配偶者該当の場合の中核)

  • 双方の国籍法上有効に婚姻が成立していること(重婚・年齢要件等を含む適法性)。

  • 同居・相互扶助など婚姻生活の実体(交際経緯、家族の認知、コミュニケーションなど)を多角的に確認。

  • 内縁・事実婚は不可。偽装結婚の疑義があれば追加資料で実体を補強。

生計の安定性・継続性

  • 具体的な最低年収の明文基準はないが、給与・預金・不動産収入・雇用予定・親族支援等を総合評価。

  • 扶養者は日本人に限定されず、外国人配偶者が家計を担っていてもよい。

  • 日本人・申請人とも無職で生計見通しが乏しいと不利。

素行・在留履歴等の適格性

  • 申請人の過去の在留歴・違反歴・退去歴・犯罪歴等は審査上の重要要素。

  • 届出義務(住所・所属変更等)や税・年金・保険等の公的義務の履行状況は期間決定にも影響。

在留期間(参考:更新審査の着眼点)

  • 付与され得る期間は一般に「6か月/1年/3年/5年」。婚姻の安定性、公的義務履行、同居期間などで長期化が期待できる。

  • 離婚調停・訴訟中等、状況により6か月付与となる場合あり。


手続の位置づけ・補足

制度の定義と活動範囲

  • 在留資格「日本人の配偶者等」は「日本人の配偶者」「日本人の特別養子」「日本人の子として出生した者」を包含。

  • 就労制限はなく、資格外活動許可なしで原則就労可(在留資格の活動に特段の制限なし)。

ビザ申請と在留資格認定証明書(海外からの入国)

  • 在外公館での査証申請は、在留資格認定証明書(COE)を用いるのが一般的。COEがなくても申請可能だが追加資料が多く求められる。

事由発生時の届出(死亡・離婚等)

  • 本資格は「現に婚姻中」であることが前提。死亡・離婚時は14日以内の届出義務があり、怠ると不利益・罰則の可能性。

  • 状況により「定住者」等への在留資格変更が検討される運用事例がある。


想定される提出・説明資料の例(主に配偶者該当)

  • 婚姻の有効性を示す資料(婚姻証明、戸籍、国籍国の婚姻要件具備証明等)。

  • 婚姻実体の説明(交際経緯、写真、連絡履歴、家族の認知、同居実態)。

  • 生計資料(課税・納税証明、在職・給与、残高証明、不動産収入、雇用予定証明、支援誓約等)。

  • 公的義務の履行資料(税・年金・健康保険)—更新での期間判断要素。


NG・非該当の典型例

  • 事実婚・内縁・婚約のみ(法的婚姻なし)。

  • 婚姻の実体が乏しい(別居継続、意思疎通の欠如、交際経緯の不自然性等)。

  • 生計の目途がない(双方無職・資産や支援の裏付けなし)。


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