滋賀県未来投資総合補助金 第三弾をやさしく解説 賃上げ要件と対象経費と申請の注意点


今日は滋賀県未来投資総合補助金の第三弾を耳だけで分かる形にまとめます 結論から言うとこれは物価高騰の影響を受ける滋賀県内の中小企業などがこれからも賃上げを続けられるように未来への投資を支援する制度です 単なる経費補填ではなく生産性を上げるか新しい売上を作るか人を育てるかで付加価値を増やして賃上げの原資を作ることが狙いです 国の物価高騰対応の交付金を活用している点も押さえておきましょう

まずスケジュールです 募集は一次と二次の二回あります 一次募集は令和八年三月二日から三月三十一日まで 二次募集は令和八年六月八日から七月十七日まで ただし募集期間の途中でも申請額が予定額に達すると見込まれたら受付が早く終わることがあります 第二弾の支給事業者は二次募集からの申請になります

補助の対象期間は交付決定日から令和八年十二月三十一日までです ここが最重要ポイントで交付決定日より前に発注したものや支払いが終わってしまったものは原則として対象になりにくいです 段取りとしては決定を待ってから発注して納品されて支払いまで完了する流れをこの期間内に収めます カード払いの場合も引き落としまで完了していることが求められます

次に誰が使えるかです 滋賀県内に事務所や事業所があって滋賀県内で補助事業を実施する中小企業などが対象です そして今回のキモが賃上げ要件です 常時使用する従業員を少なくとも一名は雇用して平均賃金を令和七年十二月に支給した賃金と比べて令和八年一月一日から事業完了までに三点五パーセント以上増加させることが求められます 賃上げ前と賃上げ後の両方の期間に滋賀県内の事業所に在籍している従業員が算定の中心になります この制度は賃上げの約束と投資の実行がセットだと理解してください

対象となる取組は三つの柱です 一つ目は生産性向上で設備更新や業務の効率化やデジタル化などです 二つ目は新事業展開で新商品や新サービスの開発や新事業の立ち上げ事業転換などです 三つ目は人材育成で従業員の学び直しや研修や教育訓練の受講などです この三つは組み合わせて申請できます ただし申請は一事業者につき一回限りです 一次で不採択でも理由を解消できれば二次で再申請は可能です

お金の設計も耳でつかめるように言い換えます 補助額の上限は賃上げ率の算定対象となる従業員数で決まります 一名から五名なら上限五十万円で補助率は三分の二 六名から二十名なら上限二百万円で補助率は二分の一 二十一名以上なら上限五百万円で補助率は二分の一 下限は十五万円が設定されています 千円未満の端数は切り捨てです 上限区分は申請時点の人数で決まり申請後に人数が動いても区分は変わりません

対象経費は幅広いですがルールはシンプルです 補助事業の実施に直接必要で必要かつ適当と認められるものに限られます 例として機械装置システムやソフトウェア開発や試作技術導入販売促進研修専門家の活用などが挙げられます 新事業なら設計やデザイン調査研究原材料広告展示会なども関係してきます 人材育成なら受講料や授業料会場や備品の借り上げ謝金旅費などが視野に入ります ただし何でも突っ込めるわけではなくこの投資が付加価値を増やし賃上げにつながるという筋が通っていることが大事です

申請から入金までの流れも押さえます 申請はシステムによる電子申請です 申請後に審査があり標準的な処理期間は三十日とされています 交付決定の内容に不服があって申請を取り下げるなら通知を受けた日から十日以内に手続きが必要です 事業内容を大きく変更したい場合や中止や廃止をする場合は事前に承認が必要です 事業が完了したら三十日以内または令和九年一月三十一日の早い日までに実績報告を出します その後に書類審査や必要に応じて現地調査が行われて額が確定し交付となります

ここからは失敗しやすい注意点です 同一事業で国や県や市町などの他の補助金を受けている場合は対象外になります 経費の証拠書類は一件の発注ごとに見積りから発注納品支払いまで追える形でそろえる必要があります 発注先の選定では一件ごとに見積り徴取が求められます 一件十万円税抜以上の支払いは現金払いが認められません 補助事業に関する書類は会計年度終了後五年間の保存が必要です 県や事務局からデータ提供や現地調査の協力を求められる場合もあります

さらに交付決定後でも油断は禁物です 虚偽の申請や虚偽の実績報告があると交付決定の取消や返還の対象になります 現地調査に協力しない場合も同様です 賃上げ要件を満たす目的だけで一時的に賃上げをしたと判断されると取消の可能性があると明記されています 補助で取得した財産のうち取得価格が五十万円以上のものは一定期間処分に制限がかかり勝手に譲渡や廃棄はできません 投資と賃上げをちゃんと継続する前提の制度だと理解すると判断を誤りません

最後に申請の作り方を一つだけ具体例で話します 例えば生産性向上として高効率設備と業務のデジタル化を入れて作業時間を短縮します 浮いた時間を新事業展開の新サービスづくりと営業に回します 同時に人材育成で研修を受けて品質と提案力を上げます その結果として単価と受注率が上がり付加価値が増え賃上げが続けられるという一本のストーリーになります このストーリーが補助金の目的と真っすぐにつながるので審査の読み手にも伝わりやすくなります

準備の段階では三つを決めてください いつ交付決定が出た後に発注するか どの経費をどの目的にひも付けるか 見積りと契約と納品と支払いと証拠書類をどう残すか ここまで整えば申請はぐっと楽になります 最新の手続きや細部は必ず専用の案内で確認して進めてください。


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