入管法第7条の2第2項に規定する代理人


入管法施行規則別表第4【抜粋】

在留資格認定証明書交付申請の申請人である外国人の方を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者に該当する方は、入管法第7条の2第2項の規定により、当該外国人の方の代理人として申請をすることができることとされています。

また、入管法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第6条の2第3項には、入管法第7条の2第2項に規定する代理人は、当該外国人の方が日本において行おうとする別表第4の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする旨が定められています。

別表第四(第六条の二関係)- 簡略版

活動内容 代理人
(外交) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
(公用) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
(教授) 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
(芸術) 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
(宗教) 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
(報道) 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
(高度専門職) 一 第一号イ又はロの活動:本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 第一号ハの活動:本人が経営又は管理に従事する本邦の事業所の職員
(経営・管理) 一 本人が経営又は管理する本邦の事業所の職員
二 新設の場合:設置を委託された者(法人の場合はその職員)
(法律・会計業務) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行う本邦の機関の職員
(医療) 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属する本邦の医療機関の職員
(研究) 一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
(教育) 本人が所属して教育を行う本邦の機関の職員
(技術・人文知識・国際業務) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
(企業内転勤) 本人が転勤する本邦の事業所の職員
(介護) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
(興行) 興行契約機関の職員(無い場合は招へいする本邦の機関)又は本人が所属する本邦の芸能活動機関の職員
(技能) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
(特定技能) 本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
(技能実習) 一 第一号イ、二号イ、三号イ:企業単独型実習実施者の職員
二 第一号ロ、二号ロ、三号ロ:監理団体の職員
(文化活動) 一 本人が所属する本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦居住の本人親族
(留学) 一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二(第一号イ又はロの場合):
・奨学金支給機関等の職員
・本人の学費・滞在費を支弁する者
・本邦に居住する本人の親族
三(第一号ハの場合):
・交換学生計画を策定した機関の職員
・高等学校・中学校・小学校等に進学する場合は本邦に居住する親族
(研修) 受入れ機関の職員
(家族滞在) 一 本邦で本人を扶養する者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書申請の代理人
(特定活動) 本人が所属し法務大臣が指定した活動を行う機関の職員、雇用者又は告示指定の者
(日本人の配偶者等) 本邦に居住する本人の親族
(永住者の配偶者等) 本邦に居住する本人の親族
(定住者) 本邦に居住する本人の親族

e-Gov 法令検索 – 別表第四(第六条の二関係)


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