特定技能外国人の支援計画基準と受入れ機関の義務について
Contents
支援計画の基本要件
特定技能制度では、外国人を受け入れる機関は必ず支援計画を作成し、適切な支援を提供する義務があります。この支援計画には厳格な基準が設けられており、法第2条の5第6項、第7項、第8項、および特定技能基準省令第3条、第4条に基づいて作成する必要があります。
支援計画に記載すべき事項
支援計画には以下の5つの項目(ア~オ)を必ず記載しなければなりません。
支援の内容(10項目の具体的支援)
支援内容は以下の10項目から構成されます:
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入国前の情報提供
- 本邦入国前に、日本で留意すべき事項に関する情報の提供を実施
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空港等での送迎
- 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎を実施
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生活基盤の確保支援
- 賃貸借契約の保証人となることその他適切な住居の確保に係る支援
- 預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援
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入国後の情報提供
- 本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施
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各種手続きの同行支援
- 外国人が届出等の手続を履行するに当たり、同行等を実施
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日本語学習機会の提供
- 生活に必要な日本語を学習する機会を提供
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相談・苦情対応
- 相談・苦情対応、助言、指導等を実施
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交流促進支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
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転職支援
- 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援
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定期面談と通報義務
- 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施
- 労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報
その他の記載事項
- 登録支援機関への全部委託:委託契約の内容等
- 登録支援機関以外への委託:委託先や委託契約の内容
- 担当者情報:支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
- 分野特有事項:各分野に特有の事項
支援計画の作成・実施基準
言語要件
支援計画は日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければなりません。また、情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援も、外国人が十分理解できる言語で実施する必要があります。
実施方法の要件
- 入国前の情報提供:対面又はテレビ電話装置等により実施
- 支援内容:外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえ、適切に実施することができるもの
委託に関する要件
支援の一部を他者に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されている必要があります。
分野別基準
各分野に特有の基準に適合する必要があり、これは分野所管省庁の定める告示で規定されています。
まとめ
特定技能制度における支援計画は、外国人が日本で安心して生活し、働けるための具体的な行動指針です。受入れ機関には重い責任が課せられていますが、これにより外国人の適正な在留と日本社会への円滑な統合が図られることになります。
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