技術・人文知識・国際業務に必要な日本語力について
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技術・人文知識・国際業務と日本語力の関係
在留資格「技術・人文知識・国際業務」において、日本語力の基準は法令で明確に定められているわけではありません。しかし、実際の審査では「業務を遂行できるかどうか」という観点から、日本語能力や環境整備が大きなポイントとなります。
特に国際関係業務の通訳などの場合は、職務上の正確な理解が求められるため、日本語能力試験でN2以上の水準が必要とされています。
日本語能力試験のレベルと意味
N1
幅広い場面で使用される日本語に対して高い理解力を持つ。
N2
日常的な場面に加え、より幅広い場面で使用される日本語を理解できる。
N3
日常的な場面で使用される日本語をある程度理解でき、日常会話が可能。
N4
基本的な日本語を正しく理解できる。
N5
初歩的な日本語の理解がある。
技術・人文知識・国際業務に求められる水準
この在留資格では、N3レベル程度の日本語力があることが望ましいと考えられます。N3は「日常的なやりとりが支障なくできる」水準であり、一般的な業務を遂行するための最低限の能力といえます。
ただし、N3やN2の証明書提出は法律上の義務ではなく、日本語力が不足していても、職場環境に十分なサポート体制が整っていれば審査が認められる可能性があります。
企業側に求められる環境整備
日本語力が十分でない場合には、以下のような環境整備が重要になります。
- 日本語と母国語を併記した業務マニュアルやチェックリストの用意
- 作業器具や設備への二言語ラベルの貼付
- 翻訳機などのコミュニケーションツールの活用
- 日本人社員に「やさしい日本語」の話し方を指導
- 環境整備の様子を示す写真や資料の提出
これらを適切に行うことで、日本語力がN3に満たない外国人でも業務を遂行できる体制を示すことが可能です。
まとめ
技術・人文知識・国際業務では、法律上「日本語能力試験合格」の提出義務はありません。しかし、実務においてはN3以上の能力が理想的です。さらに、それを補う環境整備や支援体制があるかどうかが、入管審査で重視されます。
つまり、必要とされる日本語力は「試験の合否」よりも「職務を遂行できる実力と環境」が鍵になるのです。
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