特定技能と技能実習の違い:採用で失敗しない実務ポイントと落とし穴


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はじめに

特定技能は、人手不足分野で即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。 一方で、技能実習と混同したまま進めると、採用できない、入社直前に崩れる、後から重大な手戻りが出るといった失敗が起きやすい制度でもあります。 この記事では、制度の本質的な違いと、採用実務で踏みやすい落とし穴を、耳で理解できるくらいシンプルに整理します。

まず押さえる結論:技能実習と特定技能は目的が違う

技能実習は、建前として国際貢献を目的とし、母国へ技能移転する思想で設計されています。 特定技能は、国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性を持つ人を労働者として受け入れる制度です。 目的が違うため、働き方の自由度、キャリアの将来性、企業側に課される義務の重さが根本から変わります。

転職の自由度が大きく違う

技能実習は原則として同じ実習先で働き続ける前提です。 特定技能は同一分野の範囲であれば本人の意思で転職が可能です。 この違いは、採用市場のスピード感や、企業が提示すべき条件設計にも直結します。

在留期間と将来の道が違う

技能実習は最長5年で帰国が前提です。 特定技能1号は通算5年が基本ですが、その先に特定技能2号への移行という道があり、移行できれば更新上限がなくなる可能性があります。 さらに要件を満たせば、家族帯同や永住申請につながる可能性も視野に入ります。

求められる水準が違う

技能実習は未経験からの育成色が強い一方、特定技能は即戦力が前提です。 基本的には分野別の技能試験と日本語試験に合格するか、関連する技能実習2号を良好に修了していることが入口条件になります。 採用する側は、単に人柄だけでなく、資格要件と業務整合の確認が不可欠です。

どんな人を採用できるのか:候補者ルートの全体像

特定技能の候補者は、大きく国内にいる人材と海外にいる人材に分けて考えると理解しやすくなります。 そこから複数のルートに分かれ、実務上は合計6タイプのように整理されることがあります。 重要なのは、どのルートでも最終的に業務の整合と法的要件の充足が必須だという点です。

代表的なルート

  • 技能実習2号修了者が、同一分野で特定技能へ移行するルート(条件により試験が免除される場合がある)
  • 元技能実習生や留学生などが、試験を受け直して特定技能として働くルート(分野変更に挑戦できる場合がある)
  • 海外で試験に合格し、来日して就労を開始するルート

なぜ国内人材の採用が主流になりやすいのか

国内にいる候補者は、日本の生活や職場文化に慣れている場合が多く、面接やコミュニケーションが進めやすい傾向があります。 また、学校や前職などを通じて経歴確認を行いやすく、採用の確実性とスピードを出しやすい側面があります。 ただし国内人材には数の限界があるため、今後は海外採用ルートの重要性が高まりやすい点も押さえておく必要があります。

採用実務の現実:手続きが多く、同時並行が必須

特定技能の採用は、一般的な中途採用よりも手続きが増え、確認事項も多くなります。 ポイントは、候補者の選考と同時に、法的に採用できるかどうかのチェックを並行して進める必要があることです。 この同時並行が崩れると、内定後に不許可や差し戻しが起きたり、最悪の場合は採用そのものが成立しません。

採用前に必ず見るべき3つの視点

  1. 業務の視点 候補者が合格した試験分野と、実際に従事させる業務内容が一致しているか。

  2. 業種の視点 受入企業が、特定技能の受入対象業種として要件を満たしているか。

  3. 支援体制の視点 法律で定められた支援を実施できる体制があるか。

採用スピードの落とし穴:日本式の常識が通じないことがある

元技能実習生などの市場では、候補者が複数社を同時に比較し、短期間で意思決定することが珍しくありません。 面接回数が多い、結果連絡が遅い、条件提示が曖昧といった運用は、それだけで選ばれにくくなります。 スピードを上げるほどミスマッチが怖くなるため、面接の場で情報提供と不安解消を丁寧に行う設計が重要です。

分野別の落とし穴:できると思っていたのに採用できない

特定技能は分野ごとに細かな条件があり、現場の感覚だけで判断すると失敗します。 同じ業界に見えても、制度上の対象・対象外や、許容される業務範囲が異なることがあります。 採用前に、業務の切り分けと要件の突合を必ず行ってください。

製造分野で起きやすい失敗

自社は製造業だと思っていても、制度上は公的な産業分類のコードなどで要件が判定され、そこでズレると受入不可になる場合があります。 また、工場勤務であっても、主業務が梱包や運搬など技能を要しない作業中心だと認められにくいことがあります。 現場の実態ベースで職務設計を見直し、技能要件に合う業務比率を作ることが重要です。

食品・外食での思い込み

調理や食品関連に見える業務でも、制度上の位置づけによって対象外になる考え方が存在します。 店舗・工場・バックヤードといった場所の違いではなく、何の工程に主体的に関与するかが問われます。 職務内容を言語化し、対象業務に該当するかを事前に精査してください。

介護・農業の境界線

介護では、同じ高齢者向け施設に見えても、施設の類型や提供サービスにより可否が分かれることがあります。 農業でも、試験区分により従事できる業務が分かれ、複数領域を任せるには複数区分の要件が必要になる場面があります。 現場都合で業務を混ぜる前に、制度上の範囲で設計できるかを確認することが必須です。

送出国ルールの落とし穴:日本の手続きだけでは完結しない

見落としがちですが、日本側の要件だけでなく、相手国の独自ルールが採用の成否を左右することがあります。 たとえ候補者が日本国内に居住している場合でも、在留資格切替や雇用にあたり、当該国の指定書類や所定の機関手続きが必要になるケースがあります。 これを怠ると、本人が一時帰国した後に再入国できなくなるなど、本人にも企業にも取り返しのつかないリスクが生じ得ます。

なぜ支援が重いのか:特定技能は生活支援まで制度に組み込まれている

受入企業には、特定技能外国人に対する支援計画の実施義務があり、複数の支援項目を継続的に行う必要があります。 例として、入国時の送迎、住居確保、契約手続きの補助、生活インフラの整備支援、定期面談など、仕事だけでなく生活全体を支える設計が含まれます。 この手厚さは、過去の制度運用で生じた孤立やトラブルを減らすための安全網として制度に組み込まれている、という背景で理解すると実務判断がぶれにくくなります。

登録支援機関の選び方:失敗しない3つの基準

支援業務は企業単独で抱えると負担が大きく、登録支援機関へ委託するケースが一般的です。 ただし数が多い分、選定を誤るとコスト増やトラブルにつながります。 契約前に、次の3点を具体的に確認してください。

法令遵守と実務体制

制度理解が浅いと、事前ガイダンスや面談などの必須運用が形骸化し、後から問題化します。 実績、担当者の専門性、運用フローの明確さを確認してください。

費用と支援範囲の明確さ

月額費用に含まれる支援の範囲、別料金になりやすい手続き、緊急時の通訳や相談対応などを細かく確認してください。 全部対応という曖昧な表現ではなく、サービス内容を項目で提示できるかが判断材料になります。

定着のためのプラスアルファ

義務的支援だけでなく、入社前研修、生活相談の仕組み、コミュニティ支援など、定着を高める工夫があるかを見てください。 支援が弱いと、突然の離職や生活トラブルが連鎖し、結果的に企業側の負担が増えることがあります。

まとめとしての実務チェックリスト

  • 技能実習と特定技能の目的の違いを前提に、制度設計の思想から理解する
  • 試験分野と実業務の一致を、職務記述レベルで突合する
  • 受入業種の要件と、現場の実態が一致しているかを確認する
  • 支援体制を整え、支援計画を運用できる状態にする
  • 採用スピードに対応できる選考設計にする
  • 分野別の対象業務・対象外業務を事前に洗い出す
  • 送出国ルールを前提に、必要書類と手順を最初に確定する
  • 登録支援機関は、遵法、範囲明確、定着支援の3点で選ぶ

比較テーブル

項目 技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
在留資格 技能実習 特定技能
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) なし
支援機関 なし あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

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