行政書士森永事務所の割とどうでも良いブログ

特定行政書士の資格取得は「精神安定」のために必要か?

特定行政書士の資格取得の是非

特定行政書士の資格取得は、多くの行政書士の先生が悩む問題です。

特定行政書士の資格とは

特定行政書士の資格とは、行政不服審査請求ができる資格です。行政書士は、代理で申請を行った場合でも、不許可になった場合の不服審査請求を自身で行うことはできません。特定行政書士の資格を取得することで、不服審査請求を行うことができるようになります。

実務上は不要?

しかし、実務上は特定行政書士の資格が必要になるケースは少ないと考えられています。なぜなら、ほとんどの申請では、(しっかりと手順を踏めば)不許可になる可能性が低いため、不服審査請求をする機会が起こりえないからです。また、不服審査請求業務自体が行政書士の収入に繋がる業務になる可能性は低いです。

精神安定のためには必要?

筆者自身も、以前は上記のような理由で特定行政書士の資格取得は不要と考えていました。しかし、実際に行政書士業務を行う中で、不許可になる可能性は必ずしもゼロではないことで不安を感じています。また、行政手続法などの法令は複雑で、申請書類の作成や提出に誤りがなくても、裁量の問題など理不尽な理由で不許可とする可能性があります。

したがって、筆者は現在は、特定行政書士の資格取得は精神安定のためには必要であると考えています。不服審査請求ができるという手段が残されているだけで、依頼者や自分自身も多少安心して申請に臨むことができるからです。

結論

特定行政書士の資格取得は、実務上は不要であると考えられています。しかし、精神安定のためには必要であると考えられます。行政書士として認可申請を行うのであれば、特定行政書士の資格取得を検討してもよいでしょう。

補足

特定行政書士の資格取得には、高額な行政不服審査法に関する研修を受講し、試験に合格する必要があります。

特定行政書士の資格取得は、行政書士業務の幅を広げることにも繋がることは無さそうですが、不服審査請求の手段が残されている事で、精神安定的に良いのであれば、これだけで十分取得する理由になると思います。


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