行政書士森永事務所の割とどうでも良いブログ

行政書士ADRセンターってなに?

行政書士adrセンターってなに

こんにちは、滋賀県大津市の行政書士 森永です。

ADRとは自転車道線の損害賠償請求など民事上の紛争を裁判外での紛争解決手続のことで、一言で言うと「調停」のことです。

紛争となると、本来であれば弁護士でやるんですが裁判外で紛争解決したり当事者のために第三者が解決する手続きとしてADR法が定められたことで迅速・廉価な解決が期待されるそうです。

なお、調停人法的アドバイスは出来ません。

扱われるのは自転車事故が愛護動物などに関する紛争で行政書士が調停になり対話の促進や利害の調整を行うそうです。

行政書士ADRセンターの調停員になるには当然ですけど行政書士の資格がまず大前提で、それにプラスで研修を受けなければなりません。

上記の二つの要件を満たしたかたがADRセンターの調停員として登録することができるそうです。

それでこの研修なんですが、結構拘束時間が長いそうで、「調停技法研修」や「法的能力研修」や「専門分野研修」の三つの研修が必要で大体100単位以上、調停人としても分野があるそうで、全ての分野の調停人になりたい場合は一か月間ぐらい拘束されるそうです。

しかも平日に連続で研修が実施されるそうで、なかなかハードルが高いですね。

ただわからないのが紛争といえば弁護士の業際問題で弁護士法72条をめぐる問題ですね。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、
再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑
定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを
業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この
限りでない。

弁護士法72条

なので本来であれば紛争ごとには行政書士は首を突っ込んではいけないのですが、日行連と日弁連が協定を結んだことで①外国人の職場環境などに関する紛争、②自転車事故に関する紛争、③愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争、④敷金返還などに関する紛争に関しては、認証を受けた行政書士会と認証は首を突っ込めるようになったそうです。

それで、情報不足でよくわからないのですが問題は所属する都道府県の単位会にADRセンターが無いと駄目なようで、我らが滋賀にはADRセンターが存在しないようなので、何も出来ないっぽいですね。


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