行政書士森永事務所の割とどうでも良いブログ

行政書士法第13条の2に規定する必須研修に参加

こんにちは、滋賀県大津市の行政書士 森永です。

タイトルの通り研修に参加してきました。

これが行政書士として初参加の研修でした。

あいにくのコロナ第7波の為、現地集合組とズーム参加組のハイブリット研修となっており、約半数ほどがズームでの参加で、私もズームで参加させていただきました。

申請取次の研修も受けていたではないかと言われそうですが、あれはテキストと録画ビデオの研修なのでちょっとニュアンスが違います。

内容は組織の説明と行政書士の倫理についてでした。

行政書士の倫理についてはお客様の相談を受けている際に、詳しく言えませんが倫理的にアウトな事言われるので、その返答の際に調べていたので概ね理解しているのが確認出来ました。

あとは業際の問題ですが私はホームページ見てもらうと分かる通り、許認可メインなのであまり神経質にならなくて済みそうだなと思いました。

あと新規加入者が各々自己紹介をする時間がありまして、自分の専門をほぼ全員おっしゃってましたが、遺言相続が多い印象を受けました。

この辺りは行政書士の独占業務ではないので業際の面で慎重にならなければなりません。

やはり、行政書士試験で民法を学ぶので許認可よりもイメージがつきやすいというのと、単純に民法好きな方が多いのかと思いました。

ちなみに私は最初は民法が好きでしたが途中から行政法の方が得意になった口で行政書士試験でも行政法満点取りましたね。なので、性格的には行政法の方が合っている気がします。

今後は基礎研修会などがありますが、私の場合は専門も定まってますし、専門書五六冊読んでいる最中なので、参加義務でないようなので参加しないかと思います。


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