行政書士森永事務所の割とどうでも良いブログ

行政書士が民事法務からの撤退を選択:離婚・相続・遺言

風の噂で離婚協議書作成の需要は結構あるということで色々と調べて商品化しようと思っていましたところ調べれば調べるほど、これ最終的に非弁行為するしかなくないか?というような考えに収まりまして、この度、商品化の過程で1件も受任というか、相談もすら受けずにノータッチで完全に撤退することにしました。(作っていたwebページを非公開にしました)

もともと、こういう民事法務に手を出そうと思ったのは、許認可申請の場合申請要件を満たせないお客様は受任ができないというところにネックを感じており、去年の7月の段階でも言及しています。

そういうわけで申請要件の無い、民事法務に手を出そうかと思い、需要の高い離婚協議書だと思ってかれこれいろいろ調べていたのですが、調べれば調べるほど個人的にですが手出さないほうが良い気がしました。

理由は言うまでも無く、弁護士法72条です。

行政書士という資格では紛争事には首を突っ込むことができません。

首を突っ込むと弁護士法72条違反になりいわゆる非弁行為になり、行政書士のバッジが飛んでしまうことになりかねません。

そういうことで、これらの業務を受任する場合はあくまでも紛争状態でないことを確認した上で受任するわけですが、受任した後に紛争事になった場合はそれ以上関わると非弁行為になります。(そもそも、離婚の時点で紛争やろ…という個人的な思考に嘘を付けなかった)

で、この一番の問題は何かというと、どういった行為をすれば非弁行為なのかどうかの明確な線引きが、行政書士のベテランにならないと難しいのではないかと言うことです。(というか行政書士のベテランは手を出さないらしいですが)

有名な鳥取の判決を見ても、「権利義務に関し争いがあり,若しくは権利義務に関し疑義があり、又は新たな権利義務関係を発生する案件」を行政書士が受任するのは非弁行為とのことですが、高度な法的判断が出来ることが資格で担保されている司法試験合格者でもない私がどこまでが行政書士として関与がセーフなのか判断することが難しいです。

そうすると、許認可申請の場合申請要件は明確で安心して仕事を受任出来るのに対し、民事法務は全体的に不明確なまま、いわば爆弾を首に付けた状態で仕事をしないといけないので、石橋を叩いて砕くタイプの性格の私には馴染まないと思いました。

この判決で結果的に行政書士を辞められていますが、その方は裁判で敗訴の結果、依頼者が話したことをそのまま書くタイプライターになるしかないと結論づけていましたが、それだとAIが居る現在では全く仕事にならないように感じました。

まあそういうことで、民事法務には完全に首を突っ込まないことを決定しましたし、時間を使ったのは正直もったいない事ですが、民事法務の勉強をしたことによって却って、許認可申請業務のネックの部分の良さ(要は、受任しても大丈夫か大丈夫じゃないか明確なところ)も対比することによって分かりましたので、ある意味清々しい気分で許認可屋道を進んで行けそうです。

あと、行政書士試験で一番得意なのは行政法(本試験は満点でした)でしたし、相性も良いんでしょうな多分ですが。


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